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職場で書いた文章の著作権
私は精神科医です。3年前まで勤めていた職場で、勤務していた当時依頼され、専門的な文章を書き、それが職場のホームページに私の名前付きで掲載されていました。今回そのHPが改訂されましたが、私の名前を削除した形で同じ文章が掲載され続けています。こうした状況で書いた専門的な文章の著作権は誰にあるのでしょうか。もし私にあるなら、掲載自体を取りやめてほしいのです。現在私のクリニックのHPにもこの文章を載せたいと考えているところです。法的にはどのようになるのでしょうか。
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質問者が選んだベストアンサー
著作者人格権はあると思われます。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E8%80%85%E4%BA%BA%E6%A0%BC%E6%A8%A9 この教えてgooにおいても我々は著作者人格権を主張することが出来るが、財産権としてはgooが保持していますね。
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- marklet
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回答No.2
当時従事していた病院から依頼を受けて(広報)業務用に執筆した文章ですと 事前に取り決めが無い限りは、その病院が著作者になるかと思います。 (ご参考:著作権法第15条 職務上作成する著作物の著作者) | http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM >第15条 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上 > 作成する著作物(プログラムの著作物を除く)で、その法人等が自己の > 著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、 > 勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
質問者
お礼
気持ちとしては納得しがたいのですが、仕方ありませんね。法律は難しいですね。ご回答をいただきありがとうございました。
お礼
著作者人格権というのは知らなかったので参考になりました。財産権に関しては、気持ちとしては納得しがたいのですが、仕方ありませんね。法律は難しいですね。ご回答をいただきありがとうございました。