- ベストアンサー
不動産の放棄・・・
現在私名義で愛人から不動産を扱っているのですが その愛人がここ数年音信不通で連絡が取れません。 その不動産を巡って親戚や元旦那などが取り合いを 始めてしまいました。 このままだと大きなトラブルになるので この不動産を放棄使用と思いますが どの様な方法で手続きをしたら適切でしょうか? またこの不動産を私が処分した場合には 法的には罰せられるでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
登記は公示にすぎません。登記名義があれば、権利者であるとの推定は受けますが、あくまで推定にすぎず、実体法上の権利者である、ということにはなりません。 他人があなたに対してとやかく言えるのかどうかは、あなたが実体法上の権利者であるかどうかにかかっています。「不動産を扱っている」というだけでは、よく分かりません。愛人から贈与を受けた、とか、愛人から買い取った、とか何かあればよいのですが、補足を読む限りでは、質問者は権利者ではないように思います。となると、質問者名義の登記は虚偽の登記であり、正当な権利を有する第三者に対抗することはできません。となると、「第三者がとやかく言ってくる」ことはあります。権利者でもない質問者が不動産を処分する、というのは、それは不味いです。とりあえず、傍観しておくか、専門家に相談に行っては如何ですか?
その他の回答 (3)
- 63ma
- ベストアンサー率20% (265/1321)
少し意味不明な質問ですが、不動産の登記簿上の名義が貴方でしたら、他人がトヤカク言えませんので、心配ないと思います。 それとも、貴方の仰りたいのが、登記簿上の名義は愛人で、その不動産の管理を、貴方が任せられている。との事でしょうか。 そして、その不動産をめぐる、愛人の親類縁者の揉め事から逃避したい。と言う事でしょうか。 問題は、貴方の愛人と不動産管理について、どの様な約束事をされているかによると思います。 又愛人でありながら、数年も音信普通で連絡が取れないとの事ですが、警察等に家出人捜索願を出されたのですか。 文面から失礼な見方をしますと、貴方と愛人とは余り親しくなさそうですので、単なる不動産管理でしたら、管理義務放棄を元旦那にされて、後のごたごたは勝手にやらしたら如何ですか。 いくらごたごたしても、不動産登記簿上の所有者(愛人?)が居なければ、何も出来ません(法律的に)から、貴方が感知する必要はないと思います。 最後に、貴方がその不動産を処分すれば、不動産侵奪罪になりますが、音信普通の愛人から、処分に必要な関係書類(印鑑証明、実印等)をどの様にして取り揃えるのですか。
- いなかの くるまや(@exb04583)
- ベストアンサー率54% (764/1412)
>現在私名義で愛人から不動産を扱っている(預かっている??) 登記上、あなたの名義になっているのでしょうか? そうだったら、誰もその不動産への権利を主張できません。 登記内容がすべてです。 たとえ裁判になっても登記上の権利者は保護されます。 同様に、登記された権利者は不動産の処分も自由です。 ただし、愛人さんとの取り決めがどうなっていたかが 不明ですので(ただの名義貸し?)一概に言えませんが・・。
補足
ご回答ありがとうございます >ただし、愛人さんとの取り決めがどうなっていたかが >不明ですので(ただの名義貸し?)一概に言えませんが・・。 当事の取り決めも契約書もなにもしていません ただ単に税金などの関係で私の名義にしています。
- haru-boo
- ベストアンサー率23% (5/21)
不動産の権利証をwatasi40さんが預かっているだけなのでしょうか? watasi40さんの名義になっていなければ売却は難しいです 悪意の占有で20年経てば時効取得が可能だと思います 時効取得後であれば処分しても問題ないと思います
補足
ご回答ありがとうございます。 元々の所有は愛人でしたが名義は私名義です。
補足
説明が不十分で申し訳ありません 現在の不動産名義は私です。 所有していた愛人が税金などの関連で 私の名義「登記簿」にしています。 必要な関係書類(印鑑証明、実印等)は 私登記ですから揃える事が出来ます。 ただこの物件は愛人の身内は私に名義をしてるだけなので 処分したり、第三者に登記などした場合は 犯罪になるといわれてます。 この様な場合は犯罪になりますか? 愛人とは当事何も契約書も交わしてなく 私の名義に登記しました。