- ベストアンサー
子どもが物損事故を起こしたのですが。
以前一度相談させていただいた、 子どもが友達6人でアパートのゴミ箱の上に乗って 屋根を変形させてしまった件ですが、 業者から請求が来て「すべて取替えなければならない 39万円かかる」と言ってきました。 屋根が一部分変形しているだけなので 「屋根の分だけでもいいのでは?」と言ったところ 「特注品のため屋根だけというわけにはいかない。 フレームも変形しているので丸ごと交換になる」と言われました。 破損当時は新築アパートだったので家主さんに引き渡されていない状態でした。それから引き渡されて3ヶ月ほどそのまま使用されていましたが、今になって急に請求が送られてきました。屋根の部分だけならまだしも、すでに3ヶ月間使用されているものを新品に交換しろと言われて、素直に弁償しなければならないのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>破損当時は新築アパートだったので家主さんに引き渡されていない状態… それなら新品交換もやむを得ないでしょう。 仮にあなたが今車を買うとして、納車途中で事故を起こされたら、そのまま修理されただけですんなり受け取りますか。 見た目には完全に直っていたとしても、中古として売却する場合の査定額が下がるなどの理由により、新車を要求するか、引き取っても減額を要求するでしょう。 >すでに3ヶ月間使用されているものを新品に交換しろと言われて… そうではなく、お子さんらがいたずらをしたのは、使用し始める前だったのでしょう。 その時点での価格で賠償要求されるのは当然です。 >39万円かかる」と言ってきました… 大量生産の既製品でなくその都度製作するものであれば、そのくらいの金額にはすぐなりますよ。 6人で割れば 1軒あたり 65,000円、ふつうの家庭なら払えない額ではないでしょう。
その他の回答 (3)
- funoe
- ベストアンサー率46% (222/475)
>「屋根の部分だけならまだしも」 他の業者を探して、屋根だけの修理が可能か、ご自身で調べる必要があります。 あなた達の義務は、「修理して元の状態に戻す(ための費用を負担する)こと」です。 どの業者に頼んでも、全体の交換が必要というのなら、やむを得ないでしょう。 >すでに3ヶ月間使用されているものを新品に交換しろ あなた達の義務は、「修理して元の状態に戻す(ための費用を負担する)こと」です。 修理の内容が「新品への交換」なら、それもやむを得ません。 また、全損(新品への交換ということなら全損です)の場合、その時点の時価相当分だけ賠償すればよいのですが、「未使用」「引渡し前」のものを壊したわけですから、時価=初期価格となり償却分を割り引いてもらうこともできないでしょう。 ps)うちの子が通ってた小学校(中学校も)は入学時に損害保険への加入を案内してくれたので、加入しました。ご記憶はありませんか。
- abeshi1966
- ベストアンサー率44% (13/29)
まず、請求書発行の業者に請求書の内容確認と金額の根拠を調べてみたらどうですか? それと、個人賠償責任保険に加入してませんか?火災保険などに加入しているのであれば特約でついている場合も有りますし、ご確認してみたらどうでしょうか?
- akira-45
- ベストアンサー率15% (539/3495)
証拠がなければ文句が言えません。屋根の変形した部分・フレームの変形具合・人夫の人数などの写真があれば消費者センターに持ち込めたんですけど。ありますか?
補足
証拠といえば、子どもが乗っていたときに作業員が子どもを捕まえて、書面に名前と住所を書かせました。ゴミ箱はまだ修理されていないのでそのまま使用されている状態です。写真を消費者センター持ち込めば相談にのっていただけるのでしょうか?
補足
請求の内訳は添付されていました。 特注品のため、屋根だけ交換とか出来ないとのこと。 保険は残念ながら入っていません。