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退去時の修理費について

退去時の修理費について 社宅から退去する際、通常使用していて破損した(ふたの可動部分の取り付け部が壊れた)便器の修理代を求められました。 すぐに連絡していれば管理会社負担で直せたそうなのですが、退去が近かったため退去時に報告したところ、新品の値段の弁償を請求されました。 この場合、使用年数が長く通常利用の破損であっても、やはり新品の値段を支払わなければならないのでしょうか。

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noname#203300
noname#203300
回答No.3

 大家しています。  通常、便器のフタは、ネジが緩んだりした時点で締め直せば簡単に修理可能で、余程強く叩きつけるような閉め方をしない限り割れることもないでしょうし、交換することなど無いような物です。それを壊れて交換の必要が出るまで使っていたとなると、『善管義務違反』や、『故意・過失による毀損』とされても仕方ないでしょう。管理会社の言われるように、『すぐに連絡』が賃貸物件での設備の不具合の基本なのです。  『社宅』が会社所有物件で管理だけを他社に任せているようなものであれ、ただ、民間の賃貸物件を会社が『社宅』として借り上げているものであれ、借主に課せられた『善管義務』に変わりはありません。kagawa406 様の言われるように前者の社宅だと一層強い場合もあるでしょう。会社の器物を破損したのと同じことなのです。  『新品の値段を支払わなければならない』のに納得できないなら同じように経年劣化した“中古品”を手に入れて『原状回復』するしかないでしょう。上にも記したように、本来、便器そのものの交換までは交換する必要の生じないものなのです。

noname#254384
質問者

お礼

すぐに連絡、今後は肝に銘じたいと思います。 劣化した中古品を手に入れて原状回復というのは無理なので、 金額の内訳(自動洗浄機能やウォシュレット等がついた高機能便器の新品への取替え)を 確認して、きちんと支払いをしようと思います。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • kagawa406
  • ベストアンサー率16% (26/155)
回答No.2

社宅であれば家賃の優遇があるので、一般の賃貸より設備機器の扱い義務はより借り主に課せられているはずです。修理のための工賃なども含まれているのであれば交渉の余地はあると思います。

noname#254384
質問者

お礼

修理ではなく新品に取替えとのことで、少し納得がいかなかったのですが、 金額の内訳等もう一度確認して、きちんと支払おうと思います。 回答ありがとうございました。

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1

これは規約に基づきます。 管理会社が通常利用の破損と認めなかったのでしょう。

noname#254384
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 規約に基づいてきちんと支払いをしようと思います。 参考になりました。

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