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物損事故後の対応方法

交差点内で自転車の進路妨害されにより停車中の自転車に対し、進路を塞いだ自動車が強引な右折を行い接触する交通事故 こちらの件です。 http://okwave.jp/qa/q6293143.html 自転車が損傷し当事者同士怪我が無く物損事故で処理されました。 そこで自動車に自転車のペダルとフレームを踏まれたことから自転車のアルミフレームにヒビ割が発生しました。 フレームはダウンヒル系のアルミフレームなので街乗り自転車のフレームより強度はあるはずなのですが、フレームが絶版の為代用品入手ができないことから全損となりました。 故意に壊さないと器物破損にならないそうですが、意図的にアクセルを踏んで自転車を踏みつけて走行しているので器物破損が適用されるように思います。 (1)自動車タイヤでペダルを踏んだので自動車タイヤ側には痕跡が残らなかったようです。 (2)自転車のダウンチューブのペダルよりフレームに自動車のタイヤ痕が残っています。 (3)(2)のタイヤ痕が付くときにチェーンホイールも踏んだと思われますが痕跡は残っていません。 相手は事故当時から一切の連絡も謝罪もなく、自転車側が故意に接触し車をキズつけたと言っています。 (2)のタイヤ痕については事故の前や事故後自分でつけたと主張しています。 場所が場所なのと手で触った程度では落ちないようなハッキリしたタイヤ痕なので事故後に自分で付けるのは不可能と普通に思いますが・・・。 【今回の質問】 Q(1) そのフレームのタイヤ痕と自動車のタイヤ痕を照合して証明してもらう方法を検討しています。 そのようなことを行う第3者機関等ないでしょうか? (事故後日数が経っているので経年劣化でタイヤ交換かタイヤ痕のことを知っていて隠蔽する為にタイヤを交換されていることも否定できません。) Q(2) 自転車の全損を請求するなら自動車のキズが付いた場所の交換とその交換で色をそろえる為にボディー外装全て請求すると脅してきて相手が徹底抗戦すると言って来ています。 弁護士等委託してしまった方が良いのでしょうか? Q(3) 相手側自動車 「対抗車線逆行走行、進路妨害、事故報告義務違反、逃走、名誉毀損、器物破損」(正式名称ではないですが) 当方自転車 「進路妨害?」(自転車の進路を塞がれたとはいえ停車した場所が悪かった?) 今回のような事故の場合の示談成立前の時効等はあるのでしょうか? 現状:物損事故の場合「逃走した者勝ち」で完全に優位という現状に悲しいです・・・。 文章まとまっていなくてすみません。

みんなの回答

  • usami33
  • ベストアンサー率36% (808/2210)
回答No.1

早めに弁護士さんと相談された方がよろしいかと 相手の悪質性からみて、個人間ではこれ以上の交渉は無理 裁判に関しては、訴えたもん勝ち   ↓ AがBを訴えた場合。Bは訴えられた内容にたいする反論はできても、 Aの問題を指摘できない(訴訟内容の本筋とは違うので、参考ていどにしかならない) で、今回、相手が訴訟を起こした場合、あなたに請求が来る事があっても、あなたが貰う事はなくなる。

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