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お客様からの預かりものについての法律
屋根の工事をしているものです。 ちょうど一年前、台風で破損したお寺の屋根の修理をしました。 工事は無事に完成し、その際に部分的に交換した古い木材が廃棄物?として結構な量出ました。 住職の要望により、しばらく預かりましたが、いつまでも預かるのも 多量で場所の確保が困難なため 廃棄していいかとお聞きしたところ 住職は「もう使い道がないから不要です」と おっしゃいましたので、数日後廃棄したのですが 一年経ってあれは古材で価値があるから返してほしいと言われ困っています。 廃棄していいという書面は交わしていませんので証拠はありません。 法律的にはどうなるんでしょうか? 弁償を請求された場合、払う必要はあるのでしょうか。 ・一年前に預かりました。 ・結構な量があったので保管場所も限られているので捨てていいか聞きました。 ・使い道がないから廃棄していいと言われました。 ・捨てていいと確実に言われたものの証拠は残っていません ※特定を防ぐため少しぼかしている部分もあります申し訳ありません よろしくお願いいたします
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- nagata2017
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民法では 契約は口頭で成立する ということになっています。 「廃棄していいか」とお聞きしたところ 住職は「もう使い道がないから不要です」とおっしゃいました これで廃棄する契約が成立しています。だから弁償しなくてもいいです。 廃棄した方法ですが 産廃業者に依頼して 料金を支払った といったことがあれば その領収証などで 利得していない証拠になります。 争いになればあちら側から民事で賠償請求訴訟という形になると思います。 上に書いたような証拠があればいいのです。なければ どちらにも正当性を裏付けることができないので 利害関係のない第三者が会話を聞いていたとか そんな証言があればいいのですが。
補足
かなり具体的でほぼ同じ状況です。わからないならお控えください。