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二つの母の年金
94歳の母は昭和26年に夫(私の父)を亡くし 現在寡婦(遺族)年金 と自分の国民年金が斜怪保険庁から両方別々に同時に振込まれています 両方受けていてよいのだろうか最近不安になりました 以前問い合わせたことあるのですがそのときはOKとの事でしたが 制度が変わったようで不安です
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- wakamasa
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回答No.2
すみませんが、貰ってらっしゃる年金の種類を正確に記入していただけないと正しい解答は難しいと思います。 国民年金なのか、厚生年金なのか 寡婦年金なのか遺族年金なのか 自分の国民年金は老齢基礎年金なのか通算老齢年金や 老齢年金なのか等…。 貰っている年金制度やその種類によって一緒に貰えるかどうかは違います。
- walkingdic
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回答No.1
ご心配なく。 年金制度はたとえ変更するにしても既得権を必ず保護する方向で行われます。 (いわゆる経過措置など) そうでなければ、約束違反だからです。当時にそういう約束で保険料を支払ったのにあとから約束をたがえると言うのは契約違反です。そんなことをしたら国は訴訟を起こされます。 年金が保険料方式であり、税金方式ではない一つの理由として、納付時点の約束が守られるということがあるのです。
補足
ありがとうございます 基礎年金番号になった時 斜怪保険庁から双方の年金証書再交付されました それによりますと寡婦年金を昭和26年より 厚生年金を昭和53年より受けています 本人高齢で国保料払い込み等確認できないのです よろしくお願いいたします