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従業員解雇の場合の後は・・・?
従業員1人(男性:56歳)の小さな自営業を母親がしています。 お父さんが社長だったのですが、最近亡くなり母が社長になりました。 従業員は昔からの父の友人だった人です。 母が社長になってからは態度が急変し(母の方が年下だから?)、ダラダラして働きませんが給料は固定なので以前と同額を払い続けています。 最近母は解雇したいと考えているようです。しかし、解雇にあたって必要なことがわかりません。 給料の何倍かを支払わなければいけないというのは本当ですか? 必要事項を教えてください。 母の会社は、社会保険をかけていない会社です。
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従業員を解雇するには次の2点をクリアしなければなりません。 先ず第1点は 労働基準法第20条(解雇の予告)をクリアすることです。 「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。以下省略」 「30日前に予告するか、(直ぐに解雇する場合には)30日分の解雇予告手当を支払う」、要は1か月分の給料を保証してあげなければなりません。 次に第2点は 労働基準法第18条の2(解雇)もクリアしなければなりません。 「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」 要は裁判をされたときに解雇しても当然と認められなければいけません。「ダラダラして働かない(給料ドロボーである。敢えて汚い言葉を使います)。注意しても直らない」ことを記録しておく等、解雇する従業員が裁判等に訴えた場合にギャフンと言わせる準備をしておく必要があります。 勿論裁判等に訴えないよう解雇するときに話して納得させられればベストです。 >母の会社は、社会保険をかけていない会社です。 法人でない小規模事業(常時使用する従業員が5人未満の事業所)ならば社会保険は任意適用です。法人の場合には問題ありですが、解雇することとは直接の関係はありません。
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- ririco77
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再度、すみません。 解雇したい理由は、ダラダラして働かない・・・ という理由でしたね。 とは言え、今までの労働を考慮してあげる余地は あると思うのですが・・。 退職後、問題が多いのは失業保険なので、 雇用保険に加入されているかどうかが気になります。 (雇用保険は2年前までさかのぼって加入できます) 前回答で書きましたが、 「解雇」と「自己都合」では給付金額と期間が変わってくるので、 どうしてあげるのか決めてください。
- ririco77
- ベストアンサー率28% (96/339)
解雇通告については省略します。 今回のケースは、労働者に非がある訳ではないので、 退職勧奨をおすすめします。(違法ではありません) ただし、それに応じるかどうかは労働者の自由です。 ですが、強引な退職勧奨は「不当解雇」になる可能性があります。 なので、労働者が退職勧奨に応じやすいように、 数か月分の賃金を保障したり、退職金を上乗せするなどの条件を提示するのが一般的です。 ちなみに・・事業縮小に伴う解雇は不当ではありません。 雇用保険に入られていると思うのですが・・・ 失業保険の問題でいえば、解雇の場合は一般よりも手当てが優遇されます。 退職(解雇)の問題は、むしろ労働者側の問題です。
- rui2007
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少なくとも30日前に解雇の予告をすること、 または、解雇予告手当(30日相当分の給与)を支払うことが必要ですが、労働者の勤務態度が悪く、再三再四指導および注意を試みても、改善しない場合など、または、入社時の特定業務の遂行のために 雇ったのだが、その業務を追行できないなどの理由で即解雇も可能ですが、労働基準監督署に届けて、その認定が必要です。 ただ、その基準は厳しく犯罪などでなければ認定はされないのではないでしょうか? もうひとつは、就業規則に勤務態度や無断欠勤などのことを記載しておくことでそれにのっとって解雇が可能になります。 ただし、もちろん労働基準法などには沿った内容でなければなりません。
- kamisama1
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社会保険の意味がわかりません。 通常零細自営業の従業員は、業界団体の保険証、国保です。 すべての事業所は、従業員を雇用した場合 雇用保険に加入しなければいけません。 雇用保険、労災保険に加入していない事業所ですね。 毎年 労働基準監督署から緑の封筒きてませんか? 業種はなんですか? あなたは何歳ですか? 後継者には、なれないのですか? 従業員が辞めても自営業は成立するのですか? 元従業員が独立しても大丈夫ですか? 従業員規約を作り、労働者の定年60歳以上を明記しましょう。 ある程度わからなければ、回答に窮します。 解雇は簡単ですが、その後の計画が重要です。