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新築物件購入検討中ですが・・・
現在、購入を考えている新築一戸建の物件があります。 が、引っ掛かる点が3点あります。 (1)フラット35は使えないとのこと (2)隣の新築物件の汚水の配管が確保できる場所がなく、購入予定物件のすぐ 横を通っている為、点検や工事があった場合に問題がおこらないか心配。 (3)隣の一戸建が、境界線を越えて建設されているので建て直しの際に問題に ならないのか。 以上、3点の件について、どなたかアドバイス頂ければと思います。 どうか宜しくお願い致します。
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もしかして容積率・建蔽率・その他都市計画法に適合していない建物ではないでしょうか?そのような物件は後で中古で売るときに非常に低い価格で取引されてしまします。 ずーっとそこに住むのなら良いのですが、転勤や家族構成が変わったりして売る可能性があるのならば見送られたほうがいいかと思います。 地役権を設定できるなら話は別になりますが。汚水管のトラブルが将来発生してもA地の購入者がB地の購入者とそのトラブルの対処方法を書面で契約をしておかないと将来トラブルが起きても対応してくれない可能性があります。仮にその契約をしたとしてもA地の購入者が第3者に売った場合、その契約は無いものとなってしまいます。
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- tarotaro001
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不動産は一生に1回(か2回)の買い物です。 気になる点が多数ある物件は見送ったほうが無難です。 きっと後で後悔すると思います。
お礼
ご意見ありがとうございます。 そうですね、確かに大きな買い物ですので・・・ 売主側である業者から回答を頂きましたので、追記させて頂きます。 (1)将来、隣地(A棟)水道管等の点検等を行う場合、 A棟の方が敷地の範囲内にて行うことであり、 万が一、B棟に汚れ等問題が発生した場合は、 A棟の方でご負担、解決していくこととなります。 (2)○○様のメールでは、家が越境して建設されていると書かれてますが、 隣地土留め部分であり、建物が越境しているわけではありません。 既存の土留めについて、将来、隣家が土留め部分を工事することがあれば、併せて境界部分を綺麗にやり直してもらうよう話し合われていくことになると思います。 (3)フラット35については、現在、民間の銀行においてフラット35と同じ商品が扱われているため、適用致しておりません。 それと、建売でもう既に建築も完了しているのですが、完了していると適合証明書は発行できないものなのでしょうか?業者側は、建築前に申請が必要な為、発行できないとはっきり言っていました。
お礼
すみません、知識があまりないのでよくわからないのですが 表示には都市計画区域内とありました。 やはり、境界線の件も汚水の件も気になりますよね。 昨日、業者の方に契約する意思があるのかと答えを急がされてしまい それもなんだか・・と思って、他にお客様がいらっしゃるなら、そちらを優先して下さいと返答しました。 よって、今回は見送ることにします。 ご意見、ありがとうございました。とても参考になりました!