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動物の犯罪で聞きたいのですが。
飼い主が飼い犬で捨て猫を襲わせている現場に出くわしてしまい、注意して話をしたところ、過去に犬が猫をかみ殺したと言っていた。これって十分犯罪ですよね?教えてください。よろしくお願いいたします。
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- happy_1
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飼い犬に捨て猫を襲わせてるなんて、ひどい話ですね・・・ いい事ないでしょう。 これは初めて聞いたケースですが、動物愛護法に引っかかりますので、注意する前に、まずはその場ですぐ警察に通報して下さい。
#1の回答で内容的には十分だと思いますが改正により大幅に条番号が変わっています。 そこで少し補足説明をしておきますと、まず動物愛護法5条ではなくて7条1項になっています。ですが、いずれにしても本件は7条1項の問題ではありません。7条1項が規定するのは、「飼育している動物自体の保護」と「飼育している動物が他人に危害を加えたり迷惑を掛けたりしないように」という話であって、本件はいずれにも該当しないからです。襲われているのが飼猫であれば7条1項の問題にはなりますが、捨て猫である限り「他人」に何ら害も迷惑も及ぼしていないからです。ついでに言えば7条1項違反それだけでは罰則はありません。犯罪となるには罰則が必要です。例えば飼犬の管理が不適切なために意図していなかったが他人の飼猫を傷付けたとすると7条1項違反ですが、器物損壊の故意がない限り何らの犯罪にはなりません。もちろん、飼猫の治療費、愛猫を傷付けられたことに対する慰藉料請求などなど、不法行為として民事上は損害賠償義務を負うことにはなり得ます。 27条は44条になっています。こちらの問題にはなります。44条4項1号に典型的な例として掲げる「ねこ」に該当するからです。この「ねこ」が捨て猫を含むのは、同条同項2号において「占有している」という限定が付いていることと比較して1号の動物が「占有していないものも含む」趣旨であるからです(要するに極めて身近な動物は野良であっても保護するということです)。 なお言うまでもありませんが「犬自身には犯罪は成立しない」です。あくまでも犯罪となるのは、飼主。飼主が(その飼犬を利用して)猫をみだりに殺しまたは傷付けているということが44条1項に該当するということになります。 ただし、襲わせているのではなくてちょっと目を離した隙に犬が勝手に襲ってしまっただと故意を欠き犯罪にはなりませんので念のため。
動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)違反です。警察へ通報してください。 第5条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物を適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。 第27条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。 一 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる 二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの