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出産手当金
今年の五月に出産手当金がなくなったとゆうのは本当ですか?だとしたら、妊娠6ヶ月まで働いたとしても、何もならないとゆう事ですよね?詳しい方教えてください。
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- aquaiwa1969
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産前休業期間に1日でも入ってから退職すれば、残りの産前・産後休業期間相当分の出産手当金を受給することが可能ですよ。 これは「資格喪失後の継続給付」の制度によるもので、「資格喪失時に既に受給中の給付については、資格を喪失しても継続して受給できる」というものです。 ただしこれを受給するには、退職前の被保険者期間が1年以上あることが必要です。 詳しくは、加入されている健康保険機関にお尋ねください。
- nagisaqq
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2007年の4月から改定されました。 今までは、 ※勤め先の健康保険に加入していて産休中も継続している。 ※勤め先の健康保険に1年以上継続して加入し、退職翌日から6ヶ月以内に出産した。 ※勤め先の健康保険に1年以上継続して加入し、退職時に任意継続し、その任意継続中に出産した。 ※勤め先の健康保険に1年以上継続して加入し、退職時に任意継続し、任意継続を辞めて6ヶ月以内に出産した。 など、退職後も至急がありましたが、2007年の4月からは、 ※勤め先の健康保険に加入していて産休中も継続している この条件のみ支給対象です。 つまり退職してしまうと対象外です。 また、任意継続の保険も対象外ですので「休職」で健康保険に加入している状態で無いと支給されません。
正しくは法改正により受給対象者(条件)が変更になったということです。 http://allabout.co.jp/finance/ikujimoney/closeup/CU20030830A/index.htm 少しだけ抜粋すると、 「退職後半年以内に出産した人」 「健康保険の任意継続をした人」 が対象から外れるということです。 質問者様が退職をせずに産休・育休を取得して勤務先の健康保険に加入している状態であれば 大丈夫ですが、退職してしまうとアウトです。 http://allabout.co.jp/finance/ikujimoney/closeup/CU20060721B/index3.htm 私も、妊娠→退職→半年以内に出産、手当金GETを狙っていたのですが授からず、断念。 今は仕事を続ける方向で子づくりを頑張っています。
お礼
ありがとうございました。私もずっと子供が欲しかったのに、なかなか出来ずやっとできたと思えば流産・・・。だけど、そのうちに出来ると思っていたら本当に出来ました。なのでmata_kichiさんも焦らず子作りに専念して下さいね。私は、本当なら産休をもらい所だったのですが、私は社会保険で旦那は国民保険で県営住宅とかにも入居したいと思っているので、扶養に入らないと難しいとの事で退職することにしますので、残念ながら貰えないですね・・・。本当にありがとうございました!!!