- ベストアンサー
天皇陛下の写真を企業の記念誌に載せるにあたっての手続きは?
某企業から、某企業へ天皇陛下が参られた時の写真を、周年記念誌へ歴史の一部として掲載したいとの依頼があり、それをするにあたっての手続きをしなければ行けないのか、しなくても良いのか。 また、手続をしなければ行けない時、どの機関へ連絡を取れば良いのかが分かりません。 知っている方がいれば、お知恵を頂きたいものです。 よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
無断掲載はできないので、宮内庁総務課の広報担当へ一報を入れましょう。 その際、写真の掲載意図、商業目的の印刷物かどうか (記念誌だから商用ではありませんが)、記念誌の配布先など 使用目的を細かく聞かれると思います。 宮内庁からの貸し出し写真じゃないものについては、 写真のコピーを見せるよう求められるかもしれません。 その他、申請のための書類提出が必要になる可能性も考え、 時間に余裕をみて連絡しましょう。 写真は誰が撮影したものでしょうか? 宮内庁からの貸し出し写真でなければ、撮影者の名前も聞かれると思います。 著作権の責任の所在を明確にするためにも撮影者にも連絡し、 宮内庁への連絡と掲載について、承諾をもらうことが必要です。
その他の回答 (2)
- komimasaH
- ベストアンサー率16% (179/1067)
貴方は印刷やその企画をしている会社の方なのでは? そうでしたら、単に「宮内庁などの関係機関から許可が必要だと 考えられますがいかがですか?」と電話でその企業に問い合わせる べきだとおもいます。相手企業が処置すべき事項だからで、貴方の 会社が問い合わせる性質のものではないからです。(宮内庁に聴いても 多分門前払いでしょうが) ただし後々のトラブルを避けるため、電話メモ(相手の所属氏名、 日時、確認内容、当方所属氏名)は残しておくべきでしょう。
- ryuujiok2205
- ベストアンサー率21% (233/1098)
宮内庁か総務省に聞けばいいと思うけど、間違っても「参られた」なんてのはやめといたほうがいいでしょう。 そのとき、それなりの折衝はあったはずなので、お国の窓口がわからないというのは不可解です。
補足
ありがとうございます。 その写真は、過去に某企業が社内報に載せる為、一度申請をしたようです。けど10年ぐらい前だそうです。同じ記事でも再度申請をしなければ行けないのでしょうか? この申請をする場合は、某企業から申請しなければ行けないと思いますが、制作・印刷会社からでも申請できるもなのか、お知恵を頂きたいです。 合わせて、申請した場合、受理されるまでどれぐらい日にちがかかるのでしょうか?