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結婚はトク?
今日、友人と結婚と税金についての話をしていたのですが、よくわからないため、質問させてください。 友人は現在一人暮らしで、国民年金の全額免除と国民健康保険の軽減を受けています。 そんな彼女には結婚話が持ちあがっていて、実際に結婚し、だんなさんの扶養に入ると、免除や軽減はなくなってしまいます。 友人は、それでも結婚して扶養に入るほうが税金面でトクなんじゃないかと言うのですが、私が思うに、結局はだんなさんが彼女の年金や健康保険を支払うことになり、どちらかというと免除や軽減がないなら、むしろ家計負担が増えるんじゃないのか?と思うのですが。 主婦の年金や健康保険は、だんなさんが払ってるんじゃないのでしょうか? その友人は、「だんなに負担はないと思う。」と言うのですが・・・。 それならば、一体誰が主婦の年金や健康保険を負担しているのでしょうか。 二人で話していても、「だと思う。」「じゃないの?」ばかりで、らちがあかず、調べてもよくわからなかったため、お分かりになられる方、どうか教えてください。 配偶者控除も、よくわかりません・・・。
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サラリーマンの夫と結婚して専業主婦の場合 1.健康保険 妻として扶養になったとしても夫の保険料は増えません、健保の組合員全体で扶養者を支えることになるからです。 つまりタダですから現在は国民健康保険が軽減といっても保険料は取られているわけですから有利になります。 2.国民年金 サラリーマンの妻であれば国民年金の第3号被保険者になれます、これは保険料を払わなくても国民年金に加入しているということになるのです。 これもやはり夫の加入する厚生年金の加入員全体で第3号被保険者を支えるしくみなのです。 また現在の国民年金の全額免除では年金額は1/3としてカウントされます。 つまり3年で1年分の金額にしかならないわけです、ですが第3号被保険者は1年は1年とカウントされます、つまり同じタダでも第3号被保険者の方が有利です。 3.配偶者控除 これは夫の方に関係あることですが、所得税で妻の収入が103万以下でしたら配偶者控除をうけられます、控除があればそれに該当する分の所得税が安くなるということです。 また住民税でも同様に妻の収入が100万以下でしたら配偶者控除をうけられます、やはり控除があればそれに該当する分の住民税が安くなるということです。
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ご主人が社会保険であれば保険料の増加はありません。 (今までどおり会社も半分持ちます) だから、皆さん扶養の範囲での収入にこだわるのです。 それに対し国民健康保険は扶養の概念がありませんんので 負担増になりますし、全額個人負担になります。
お礼
ありがとうございます。 よく理解できました。
- colocolo62
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結論から言うと、ご主人の負担は増えません。 被保険者全体で負担していることになっています。 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/special/43/kaikaku95.htm
お礼
さっそくのご回答、ありがとうございます! よくわかりました。
お礼
ご回答、どうもありがとうございます。 よく理解できました。長年のナゾが解けて、すっきりしました。