- ベストアンサー
お金を拾うことは罪?
道に落ちているお金を警察に届けず、自分で使ってしまうことは罪なのでしょうか?それとも、モラルの問題でしょうか?もしくは、金額が小さければ問題ないのでしょうか? 教えてください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
拾ったものをネコババすると,遺失物等横領罪(刑法254条)となり,刑罰は,最高で1年の懲役と定められています。 http://www.smaedalaw.com/mainiti11.htm http://drunk-dragon.cocolog-nifty.com/blog/2005/03/post_13.html
その他の回答 (2)
- fishon2100
- ベストアンサー率32% (216/666)
回答No.2
刑法より、 (遺失物等横領) 第二百五十四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 金額の大小は関係ありません。
- oska
- ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1
拾得者(拾った人)は、その拾得した物件を速やかに遺失者(なくした人)に返還するか、または警察署・交番・駐在所にこれを差し出さなければなりません。 >罪なのでしょうか?それとも、モラルの問題でしょうか? 刑法上の「遺失物等横領罪」又は「拾得物隠匿罪・拾得物横領罪」に当たります。 金額の大小は、関係ありません。