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本籍の転籍場所は何処まで許されるのでしょうか?
皆さんこんばんは。 お忙しい中、私の質問に目を向けて下さってありがとうございます。 この度、本籍地を変更しようと考えておりますが、現住所地以外の県外(東京・横浜・神戸等‥)にしたいと考えております。 東京で言えば、東京タワーや新宿都庁等‥数知れず名を馳せている場所がありますが、本籍地として認められる場所はどういった場所でしょうか? 役所に電話をしてみましたが、その都度、可・不可を調べないとダメなような回答がありました。 役所の戸籍事務担当の方々、その他お詳しい皆様、是非ご教授ください。
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◎ 役所にて「具体的な建物」を指定することで、 ◎ 了解が得られるのでしょうか? 戸籍を異動させるには「転籍届」を提出するのですが、そこには「戸籍を異動させる先の地番」を記入する必要があります。 「具体的な建物」を指定してもダメですし、役所では届出に記載されている地番が現存するかどうかの確認はしますが、「建物がある場所の地番」までは調べません。というよりも建物がある場所が「複数の土地」にまたがっている場合もありますので「具体的な建物」だけでは土地の地番は特定できないし、それを戸籍所管課で確認することもできません。 「了解」というのは正しくありません。 「届出に現存する地番が書かれている典籍届」が提出されれば受理しますし、「現存しない地番」あるいは「戸籍をおけない表記」で提出されれば「修正」を指導し、修正されれば受理することになります。 土地の地番は法務局などに出向き、公図などで自分で調べるしかありません。
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- onbase koubou(@onbase)
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ANo.1の回答がほぼ正答ですが、正確に言えば「住所」ではなく「地番」です。 すなわち「日本国内で届出時点で現存している地番」であればどこにでも置くことは可能です。 そのためその時点で地番があるかどうかを調べなければなりません。土地は合筆・分筆によって地番が消滅したり、新たに作られたりするからです。 それが「その都度、可・不可を調べなければダメ」という回答になったのかと思われます。 ちなみに「住所」と「地番」の違いは住居表示されているところだとわかりやすいです。 「1丁目1番1号」というのが住居表示=住所で建物があるところに付番されるものです。 「1丁目○番」「1丁目○番地」というのが地番で、土地の区画に付番されるものです。 住居表示されていないとこの地番と住所が同じ表記になります。
お礼
すごく解りやすいご回答ありがとうございます。 「住所」ではなく「地番」だったのですね。 onbase様はご経験者とのご様子ですが、例えば、役所にて「具体的な建物」を指定することで、了解が得られるのでしょうか? この点だけご教授いただけたらありがたいです。 宜しくお願いします。
- abcdsfg
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日本国内の住所があるところであれば、どこでも可能です。 東京タワーや都庁はもちろん、皇居、国会議事堂、首相官邸でも構いません。 もっと言えば北方領土でも大丈夫です。
お礼
皇居でもいいんですね‥。 皆さんどの様な判断基準で決められるんでしょうか。 早速のご回答ありがとうございました。 参考になりました。
お礼
ご丁寧なご回答に感謝いたします。 何点か候補地を挙げて、法務局に足を運んで調べた上で転籍届を出したいと思います。 重ね重ねありがとうございました。 今後も何かありましたら宜しくお願いします。