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保健証について

社会健康保険証を仕事を辞めて求職中に継続の手続きをしたのですが料金を滞納してしま... 社会健康保険証を仕事を辞めて求職中に継続の手続きをしたのですが料金を滞納してしまい資格を喪失してしまいました。その健康保険証を使って病院で治療を受けた場合、国民健康保険証は作っていない場合どうすればいいですか 社会健康保健証の返納の手紙があったのですが失くしてしまい。どこに持っていけばいいのかわからず、料金の支払いもどうなってしまったかわかりません。その保健証で支払った治療費の差額は全額負担になってしまうのでしょうか?その場合もし国民健康保険証を作って病院に持っていってもダメなのでしょうか?ご指南よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#60992
noname#60992
回答No.2

診療日に保険証を医療機関で提示していたら、通常 保険組合のほうからご本人に確認が来ると思います。 提示していない場合は、医療機関からご本人に連絡が くると思います。 退職された月から国民保険に入る 必要があります。 担当役所にお問い合わせください。 保険料を支払いたくない場合でも、資格だけでも取得して おいたほうが、便利なこともあります。 

  • hphp0715
  • ベストアンサー率58% (24/41)
回答No.1

医療事務に長けた方からもっと詳しい回答があると思いますので 一般的なお話だけしますね。 社保の資格喪失日以降に受診された分は、 医療費が当該の社保に請求できませんのでその分が 最終的に宙に浮いている状態になります。 受診日を含む形で遡って国保に加入されれば、 この分は国保に請求してもらう事が出来ます。 ただ、最初から現時点で有効な保険証を提示せず、 資格喪失の保険証を提示して 医療機関にそれなりの迷惑をかけているので その辺は丁寧にお詫びされた後に国保に改めて請求して欲しい、 とお願いされた方が賢明かと思います。 (私の職場の事務方さんの話だと、悪質な場合は 患者さん自身で社保に返納金を立ててもらって 自分で国保に払い戻しをかけてもらうそうです) ちなみに受診日を含む形で国保に加入されない場合は 当該の医療費は質問者様の全額負担になってしまいます。

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