- 締切済み
退職前に国民健康保険に変更できますか?
現在、正社員で働いています。 もうすぐ退職する予定なのですが、退職後は国民健康保険に加入予定です。(現在はその国民健康保険には兄と母が加入しています) 退職するにあたって、有給休暇が残っておりますので「最終出社日」と「退職日」が異なるのですが、「最終出社日」を過ぎた時点で、正式に退職する前に、国民健康保険に変更することは可能でしょうか? その場合、私が兄と母の国民健康保険に加入すると、保険料は変わってくるのでしょうか? 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
みんなの回答
- zingaro
- ベストアンサー率23% (177/760)
細かいことですが、退職の際有給消化がある人は、保険証は最終出社日ではななく、退職日が過ぎてから返送してもらってました。退職日の翌日が脱退の日になりますので、保険証を返そうが返すまいが、手続きはその日が過ぎなくてはできません。保険料はもちろん給与から控除してました。会社の総務に退職日までは、保険証を持っている旨伝えてはどうでしょうか? また、任意継続のほうが上限額が定まっていますから、国民健康保険より安い場合もあります。保険料を確認していないなら、お住まいの地方自治体に問い合わせて、保険料を比較した方がいいですよ。
- xiaochun
- ベストアンサー率34% (9/26)
追記になりますが、一言ほど添えさせてください。 国民健康保険は各市区町村によって保険料が千差万別なのは他の回答者の方も仰っているところですが、ひどい例で言いますと、同じ年収の方で倍保険料が違うようなケースも発生します。 大抵首都圏は国保の保険料が安く、田舎になるほど高くなりがちです。 保険料の試算については、現在6月になっており平成19年度の所得の情報が出ているので確実な試算を窓口でしてくださるはずです。
お礼
何度もアドバイス頂きありがとうございます。 窓口で、一度試算してもらったほうがいいんですね。。 いくらになるのか、心配になってきました。確認してみます。
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
>退職するにあたって、有給休暇が残っておりますので「最終出社日」と「退職日」が異なるのですが、「最終出社日」を過ぎた時点で、正式に退職する前に、国民健康保険に変更することは可能でしょうか? 国民健康保険は現在加入している健康保険の脱退日をもって加入手続きが可能となるので、それ以前には手続きできません。 >その場合、私が兄と母の国民健康保険に加入すると、保険料は変わってくるのでしょうか? 国民健康保険は世帯単位になるので現在世帯で加入していればその中に入ることになります、また扶養という考え方はないので質問者の方が加入すれば、その分の請求額は増えます。 また現在の健康保険を任意継続することも出来ますが、会社負担分の半額も払うようになるので保険料は2倍になります。 国民健康保険の保険料と比べて安いかどうかは、実際に役所と健保に聞いて比べないと正確なことはわかりません。 なお任意継続は有効期間は2年まで、手続きは退職後20日以内にするように決められています。 一方国民健康保険は退職後14日以内と決められています。 この期限以内に手続きをすれば有効開始日は退職の翌日まで遡れます。 しかしこれを過ぎて手続きをするとペナルティとして、保険料は退職の翌日から取られますが、有効開始日は手続きをした日になります。 つまり退職した翌日から手続きをした前日までは、保険料は取られるが保険は使えないという状態になります。 したがってその場合はその期間に掛かった医療費は全額自己負担になりますので気を付けてください。 また上記のように手続きのときは健康保険の脱退日が確認できる書類が必要になります、それがどのような書類かは各自治体によって異なりますので(退職証明、健康保険脱退証明、離職票と色々あるようです)事前に確認が必要です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 前もって手続きはできないんですね。 世帯割というのがあると聞いたので、現在よりも、私が加入することによって保険料が安くなるのでは?!と思いました。 詳しくはやっぱり実際に確認しないと分かりませんね。
- yuka_yamanashi
- ベストアンサー率33% (22/65)
保険料は変わってくると思います。 退職後は、お母様かお兄様の扶養家族になられるのでしょうか? 扶養家族であれば扶養分の保険料が加算されます。 扶養に入れない場合はご自身の名義の保険証が交付されると思いますので保険料は、前年の所得額から計算される為、現在給与から引かれている保険料より高額になると思います。(正社員の場合半額会社負担の為) 給料の月額が多い人の場合、会社の保険を任意継続すると等級が下がるので、保険料が倍になっても、国民健康保険料より少なくなる場合もあります。 国民健康保険料の計算は市町村によって異なる為、事前に金額と扶養の条件を調査された方が良いと思います。
お礼
国民健康保険でも「扶養」という概念があるんでしょうか? でしたら私は家族の扶養となります。 ご回答ありがとうございました。
- xiaochun
- ベストアンサー率34% (9/26)
こんにちは。社会保険かじってる形での回答ですが、ご参考までに。 国民健康保険に加入する際は、「社会保険が切れた日」を見ますので、退職日が重要になると思います。会社のほうから「社会保険喪失証明書」を発行してもらいましょう。手続きは「喪失証明書」があれば、数日前なら手続きを受け付けてくれると思いますが、市区町村によって対応は違うかもしれません。 あと、手続きの際には現在御家族が使っていらっしゃる国民健康保険証も必要です。保険料も貴方が加わったことで変わります(国民健康保険の場合は、前年所得で保険料が決まります)。 但し市区町村の国民健康保険の場合、世帯割という制度があるため、世帯の加入人数が増えると少し割引があります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やっぱり、退職日が重要なんですね。 市町村の国民健康保険ですので世帯割を期待(?)して早めに切り替えられないかなぁと思ったんですが。。
お礼
やっぱり最終出社日ではなく退職日を過ぎないと手続きができないんですね。 保険料も確認してみます。丁寧なアドバイスありがとうございました。