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慰謝料について
昨年の11月に交通事故に遭いました。状況は私が原付で相手が自動車で、私が赤信号で停車しているところに後ろから追突してきました。 そのせいで腰と背中を痛めてしまい、約半年間通院していましたが、相手の保険会社から「半年経つので症状固定ということで通院はそろそろ・・・」と言われました。「まだ少し痛むのですが」と言うと、「後遺障害診断書を医師に書いてもらって郵送してください」と言われました。 後遺障害診断書を提出することによって、慰謝料が増えるのですか? それと私は主婦兼パートなのですが、主婦手当てみたいなものは貰えるのでしょうか?事故直後1か月ほど会社を休んで、その間の休業損害を6万円ほど貰ったのですが、その休業損害を貰ってしまったことによって、主婦手当てみたいなものはもう貰えないのですか?
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- odjmztvou
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4200×79ではありません。 おそらく健康保険を使わず自由診療ですよね。 その場合は休業損害・慰謝料・治療費・交通費の 合計が120万円を超えているかどうかで違います。 120万円以内に全てが納まれば慰謝料は66万3600円です。 病院代・休業損害・交通費・文書料などが53万6400円を 超えていれば66万3600円ではないという事です。 正確な慰謝料は79日の通院内訳が分からないので不明です。 通院期間が202日ですのでその間の79日の通院間隔で違います。 事故3ヶ月以内の通院日数・3ヶ月から6ヶ月間の通院日数 6ヶ月を変えて最後の202日までの通院日数で計算します。 大雑把に答えると50~60万円の間くらいかな?
- SUPER-NEO
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後遺障害が認められますと、慰謝料は障害慰謝料のほか、 後遺障害慰謝料がさらに認められます。 ただし、あくまで「認められた場合」に限ります。 認められなかった場合は障害慰謝料のみとなります。 「主婦手当」についてですが、こちらは認められません。 なぜならばパートという収入源があるからです。 専業主婦であれば、1日あたりの休業損害的な部分が 認められます。 金額に不満があるようでしたら、慰謝料の部分を弁護士基準で 請求するように争われてみるのも1つの手段です。
- tpedcip
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貴方に支払われる賠償金は治療費、休業補償、通院慰謝料、通院交通費、文書料などです。 任意一括の対応でしょうから、治療費は保険会社が立替払い、休業補償は既払いです。 残りの通院慰謝料、通院交通費、文書料などが示談後支払いされます。 後遺障害の件ですが、「まだ少し痛むのですが」と言う状況であれば認定は難しいでしょう。 症状固定後も治療を続けたいなら自身の健康保険を使い治療を続ける事になります。
- odjmztvou
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通院の慰謝料は増えません。 後遺障害が認定されると認定等級による 後遺障害慰謝料・逸失利益が支払われるだけです。 自賠責故意障害保険金は14級で75万円です。 13級139万・12級224万・11級331万 但し殆んど認定はされません。 レントゲンやMRI・CTなどに画像所見がはっきり 写っていない限り認定は難しいと思います。 画像所見はどうですか? 認定判断は保険会社ではなく自賠責調査事務所です。 主婦手当てなどはありません。休業損害が有るだけです。 家事休業損害でも低所得者の休業損害でも 1日通院につき5700円です。 一ヶ月の間に10日か11日の通院だったと言う事ですね。 休業損害は日常生活・家事労働・仕事の出来ない期間のみの 支払いです。パートに復帰した=労働は出来る位回復した という判断です。
主婦手当てなんて、どんな保険でもありえません。前もって6万円も受取っているのでしたら、その分は示談時に差引かれての計算に、勿論なります。後遺障害診断書の提出は、慰謝料に関係は少なく、継続診療に多くの割合があるみたいです。休業補償は、既に終了してます。もう、示談交渉に入られてもいい期間経過かと思います。あとの通院は、質問者自身の手出しで行き、その分を考慮して示談金を交渉しましょう。いつまでも通院したいということは、逆効果で、示談金を少なめに交渉してきますので、ご注意してください。
お礼
後遺障害はほとんど認定されないのですか・・・。 MRIやレントゲンでの異常は特になかったので、私の場合ありえないということですね。 あともう一つお聞きしたいのですが、事故から202日で通院回数79回なんですが、通院慰謝料は79日×4200円ということですか?