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親の再婚に伴う遺産相続について

親の再婚で母親が新しくきますが、父70歳、その女性が63歳。 今の家は父の名義の持ち家ですが、再婚相手となんら関係のない時期に建てて母が一生懸命ローン支払いした家です(母は死んで1年です)。もし、父が死んだら、この家を後から来たおばさんに少しでも持っていかれるのが悔しくて、どうすればよいか投稿しました。お願いいたします。

みんなの回答

回答No.4

お父上の財産です。好きなようにさせるべきです 以上

noname#33799
noname#33799
回答No.3

父親の結婚に反対ですか? 父親は子供に賛成して欲しいと望んでいますか? 反対でも強行に結婚してしまいますか? 土地家の名義を今のうちに質問者さんに名義変更をしてもらうという生前贈与の方法もあります。 ・又は土地と家の名義を父親と半分の共用名義にしてもらう。 それによって父親の死後義理母の持分は少なくなります。 ・その女性と質問者さんが養子縁組をすると父が亡くなり、養母(養子縁組するので養母になる)が亡くなると財産は質問者さんにも相続されます。 女性に実子が居ればその方達と同じように相続権が発生します。

参考URL:
http://www.npo-cssc.jp/archives/2005/06/post_323.html
  • nobchan
  • ベストアンサー率23% (121/519)
回答No.2

「悔しい」というだけで、お父様の意志を曲げさせるなら、ご質問者様がお父様を苦しめることになります。 それは、お亡くなりになったお母様も望まれないことでしょう。 お父様がお相手に、どう言い含めて再婚なされたのか、確認が必要です。 お相手も「なにもいらない。ただ老後の生活ぐらいは・・・」という気持ちかもしれません。 お父様のご年齢からして、ご質問者様も十分に大人でいらっしゃるはずです。 大人同士の話し合いの場を持たれるべきでしょう。

  • n-neko
  • ベストアンサー率33% (3/9)
回答No.1

あまり詳しくはわかりませんが、お父様に遺言を書いてもらうのがいいのではないでしょうか・・・「財産を全部息子(娘)○○に譲る」というような内容の。それでも、遺留分というのがあるのでそれを義理のお母様に放棄してもらわないとだめかも(たぶん家庭裁判所の許可が要ります)もしくは、お父様がなくなられた後に義理のお母様に相続放棄してもらうか・・・ あいまいですみません。参考になればと思います。

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