- 締切済み
私に暴行した相手に、夫から慰謝料請求をする場合
過去ログや色々なサイトを検索しましたが、 同様のケースが少なく、質問させていただきます。 昨年7月に、会社の上司から性暴力を受けました。 刑事告訴はせず、弁護士を立てて今年2月に示談のはこびとなりました。 100万円の賠償金と謝罪文を手に入れました。 謝罪文には、加害者本人に、「性行為を強要したことを反省している」と書いてもらえました。 私自身、本当は訴訟を起こして相手を叩きのめしたいという気持ちが強かったのですが、 半年間、精神的にもつらい思いをしてきたことで(精神科にいまだに通っています)、 過去の出来事を蒸し返して報復することへの情熱を使うという決断をしませんでした。 裁判になれば金銭的にも精神的にも被害が大きくなると考えたためです。 私は会社を退職し(事件直後から出社できなくなりました)、 さらに男性のいる職場で働くことができなくなってしまい、 性行為や性欲への嫌悪感を払拭できずにいます。 一方被害者の男性は、元会社のHPを見る限り、 今でもトップコンサルタントとして活躍しているようです。 性格が悪いようですが、夫から賠償請求をしてもらうことで、 もう一度相手にダメージを与えたいと考えています。 夫も最初から同意してくれていますが、仕事で忙しく、 帰宅時間が夜12時を回ることがほとんどなため、 私ができる範囲で内容証明の文書を作成しました。 この場合、賠償金額をいくらぐらいで請求するのが妥当でしょうか? また、このやりかたよりも良い方法がありますでしょうか。 納得いかないのならなぜ示談で合意したのかと思われる方がほとんどかもしれません。 自分自身でもっと戦うべきだったし、示談に応じたのだから 諦めて前向きに考えた方がいいと自分でも全く思わないわけではありません。 でも、裁判で何を言われるのか怖くて、相手の声を聞くことも恐ろしくて、 訴訟直前で弁護士に示談での合意をお願いしてしまいました。 どうか、お知恵をお貸しくださいますよう、お願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- d-y
- ベストアンサー率46% (1528/3312)
弁護士が付いておられたのなら、その方に相談されてみたらよいと思います。 事件のことは分かっていらっしゃるはずですから、「夫から貞操権の侵害で損害賠償請求できますか?」とだけ訊けばよいので、話は簡単です。 この質問をするだけなら、弁護士費用も掛からないだろうと思います。(新しい弁護士に一から話を聞いてもらうのだったら、そうは行かないかもしれませんが・・・) ぎゃふんといわせるのが目的であれば、費用の持ち出しにならなければよいのでしょうから、その旨はっきり弁護士さんに伝えて、それでいけるということなら、全てを任せてお願いしてしまえばよいのではないかと思います。
- kobukuro12
- ベストアンサー率62% (10/16)
判例上、近親者の慰謝料が認められるのは、死亡事故や重大な傷害が残るケースに限定されていると思います。 本件でご主人が慰謝料請求できるかというと、あなた自身が既に慰謝料を受領していますし、微妙ではないでしょうか。 それくらいならば、示談の無効を主張して(錯誤?)、再度慰謝料を請求するというのが、本筋では? ただし、代理人を入れての和解ですから、こちらも難しいでしょうが。 しかし、ご自身も把握しているように、これらはいずれも蒸し返しです。示談解決後の訴訟提起が、あなたにとってベストな解決なのか、個人的には疑問です。最終的には、あなたとご主人の決断なのでしょうが。
お礼
回答ありがとうございます。 貞操権の侵害という名目で慰謝料請求(損害賠償請求?)できるのかと 思っていたのです。。。 訴訟を起こされるのも面倒だからこの程度の金額なら・・・と 相手方が思うような相場を知りたかったのです。 おっしゃるとおり、蒸し返しなんですよね。 人間、終わったと思っていることを蒸し返されるほどいやなことはありません。 ただ、詳しくは言えないのですが、今回私が受け取った慰謝料は 加害者が自分の財布を痛めて支払ったものではないので、 少しギャフンと言わせてやりたいと思ってしまっているのです。 示談後の蒸し返しが自分にとってベストかと考えると、そうでもないとは思うのですけどね・・・。
お礼
回答ありがとうございます。 そうですね、当時ご担当いただいた先生に相談してみます。 なんとなく聞くのが恥ずかしく感じておりまして・・・。 ありがとうございました。