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自動車保険に詳しい方、加害者の自賠責請求について
妻の車停止中に対向車線から飛び込んでいた車(過失割合10:0妻、保険会社認定)の事です。妻は全治1週間程度(対人保険で)、車は相手対物保険で修理しました。相手は若い女性でしたが1回も見舞い、電話もなく後日保険屋から上記の内容の書類が送ってきました。当方これ以上望まず同意しました。1ヶ月して女性側の保険屋から当方の自賠責の使用について許可してほしいと連絡ありました。一度でも見舞いがあれば快くどうぞと言いますが来た事も無くあつかましい感じがします。 教えてほしいのは自賠責の被害者請求はこちらの許可は必要ないのでしょうか、また小額ですから過失十割でも出るのでしょうか。
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お礼
当方の保険会社に指示を聞いたらこちらが金銭的に損するわけではないからそうしてあげてくださいと言われそうしました(心情的には腹が立つし今から思えば無視したらよかった)。自賠責は過失10割では出ないこともあるそうですから相手方はどのような作文を捏造されているかと思い笑ってしまいました・・