• ベストアンサー

国民年金加入時の交通事故は??

障害基礎年金の申請をしょうと思い、社会保険事務所に書類を取りに行きました。その際、昨年交通事故に遭った事を話すと、「第三者行為事故状況届」も必要と言われました。 この交通事故後、持病が悪化し手術を受け、障害手帳が3級になったから必要なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

ある1年間(その年の1月から12月まで)において、交通事故の加害者又は自賠責保険から損害賠償を受けているときには、翌年8月から翌々年7月までその損害賠償額の範囲内において障害年金の支給を停止する、という併給制限(最大2年間です。)があります。 そのため、交通事故が「自損事故でなく第三者によるものである」ということを証明するために、「第三者行為事故状況届」の添付が必要になるのです。 言い替えると、いまの障害の状況(悪化している状況)とは、直接的な関係はありません。 すみやかに届書を添付して、障害年金の裁定請求(支給申請)を行なって下さい(遅れるとそれだけ損をしてしまいます。)。 「障害年金の額 > 損害賠償の額」であれば、全面支給停止となることはなく、障害年金として差額が支給されます。 届書を出さずに裁定請求も遅れてしまうと、当然のことながら障害年金は出ませんので、それだけ損をしてしまうことになるのです。 なお、身体障害者手帳の等級と障害年金の等級とは、全く関係がありません。それぞれ別個に判断(等級認定)されます。 くれぐれもお大事になさって下さいね。

tomato0304
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 詳しいご説明して頂き感謝いたします。。 書類提出までが大変ですが、損はしたくないので頑張ります

その他の回答 (2)

回答No.2

 こんにちは。それは国民年金の手続きにおいて、場合によって必要になるものであって、障害手帳とは直接の関係はありません。  昨年の事故において、質問者さんが損害賠償を請求する権利があるとき、政府は年金の額からその賠償額を差し引いて、年金額を算出します。言葉を換えて言えば、政府と事故の責任者が年金額を折半するような形になります。  健康保険や労災にも同じような制度があります。一般に損害保険や医療保険は多くの保険をかけていても、すべて全額が払われるわけではなくて、合計額で補償するように保険会社同士が調整します。火災保険でも全社で焼けた家の価格を分散して負担します。  公的保険もこれと同じようなシステムを持っています。第三者(事故を起こしたもの)から損害賠償金を受け取るときは、その金額を年金から差し引く必要があるため、事故の状況でそれが可能かどうかを判断するための書類の提出を求めているのですね。

tomato0304
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。。 損害賠償金から年金金額を差し引かれるとは思ってもみませんでした。 お世話になりました

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

そのとおりと思われます。保険事務所で確認を・・・

tomato0304
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 確認してみます

関連するQ&A