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当て逃げ逃走未遂車の フロントガラスを叩き割ったら 逮捕された・・・

だいぶ前、ある繁華街で、青信号で横断歩道を渡っていた歩行者が、 信号無視をして強引に突っ込んできた乗用車に、接触されました。 大して怪我はなかったようですが、 乗用車がそのまま走り去ろうとしたため、 歩行者が、当該車両のフロントガラスを叩き割りました。 車は制止され、警察が到着したあと、 運転手は当然逮捕されましたが、歩行者まで連行されました。 車のガラスを割ったためのようでしたが、状況からどう見ても 逃走を制止する為の正当な行為としか思えません。 どうして連行されたのかわからないし、腑に落ちません。 (器物損害罪に該当するとしても、親告罪なので、  その場で逮捕されることは考えにくいです。) Bの行動は、道路交通法に抵触するような 危険行為に当たるためでしょうか? 他に想定されるものがありましたら、ご教示願えますでしょうか?

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回答No.2

逮捕されたんではなく単に任意同行を求められた、というのがありえる線だと思いますが。ガラスを割る行為が「逃走を制止する為の正当な行為」だったかどうか、現場にいなかった警察官にわかるはずもありません(まあ実際、正当な行為とはあまり言えないと思います)。それを詳しく調べ、犯罪の成否を確認するために警察署に同行願った、というところでしょう。 任意同行 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%BB%E6%84%8F%E5%90%8C%E8%A1%8C

fuss_min
質問者

お礼

任意同行ですか。その可能性が強そうですね。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

noname#136967
noname#136967
回答No.1

いくら逃走を図ったといっても、車のガラスを割ってしまう行為は、過剰行為と見なされ、器物損害罪での現行犯逮捕だったのだと思われます。道路交通法に抵触は無関係でしょう。

fuss_min
質問者

お礼

ありがとうございます。 相手が激しく抵抗した場合は過剰行為にならないのでしょうか? でも、そのままだったら犯人は捕まえられなかったと思います。

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