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売掛金請求について

一向に売掛金を払ってくれない会社があります、連絡してもなしのつぶてです、少額訴訟しかないでしょうか?またこのような会社が平然と営業していて私のような支払ってもらえない被害者が今後も出ると思うのですが何か制裁は受けないのでしょうか、知らしめる方法はないのでしょうか。

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回答No.6

ANo.3補足について  社会が法律だけで成り立っているならまったくその通りです。  少額の債権は非常にタチが悪く、逆に一億二億の債権を回収するのはそれほど難しいことではありません。金額の大きな債務を放置すれば相手も相応のことをしてくることは明らかなのでたいていは素直に払います。  債権者としても大きな金額のものは契約書を公正証書で作ったり資料をしっかりと保存したりしているので、裁判を起こしても証拠集めは容易で、相手に返済能力さえあれば最悪でも裁判さえ起こせば確実に回収できます。逆に返済能力がなければ、そういう相手に対して不用意に大金を貸したり掛売りする方がおかしいといえます。  対して少額の債権は債務者が舐めてかかることもあり、また債権者が十分な信用調査をしていないことも多く、裁判を起こしても期待財産がないため判決が空振りになることさえあります。しかも日本は裁判を好まない習慣がありますので、あまり少額の債権で裁判を起こすと『あいつはがめつい野郎だ』などと逆に悪役にされることもあります。  ですから法律、回収という意味ではkabuto962さんのおっしゃるとおり、少額の債務は逃げ得ということができます。  しかし世の中、特にビジネスの世界は法律だけで成り立っているわけではありません。例えばANo.3で示したテクニックは差押通知が相手の急所に行くということを利用して信用を失わせる、いわば『回収する振りをして法律を利用し、実は社会的な制裁を与えるテクニック』に過ぎません。  差押通知というものは本来相手の信用を失わせるためのものではなく、“債権の回収”というただ一つの目的に向けられたものです。つまり刑法に持ち込むならともかく、民法は高額の債権であっても、回収さえできればそれでよかろうであって、制裁を与えるということはもともと考えていないのです。  ANo.3で私が『それなりの金額であることが必要』としたのはまさにそこに理由があり、差押というものはあまり小額な債権ではできません。というのも、あくまで“回収のため”というのが建て前ですから、『相手の財布の中にある金で事足りるならそっちを狙いなさいよ』ということになってしまうのです。法律の裏をかいたテクニックに過ぎない以上、そういうボロが出てしまうのは仕方がないといえば仕方がありません。  逆に言えば“少額債権は踏み倒すに限る”というのも法律の裏をかいたテクニックに過ぎない以上、やはり抗しがたいボロが出ます。いくら法律上は手が出せなくても、繰り返していればこちらが何もしなくても信用不安は広まります。このような信用不安はもともと法律が支配する分野ではなく、ビジネス倫理や常識などによって支配されている分野なのです。  ただ、何社に対しても同じことをやっているなら、こちらは法律の正攻法で回収することが可能です。正攻法というのは共同訴訟という方法で、要するに被害を受けた債権者が結託して提訴することをいいます。共同訴訟に持ち込めば、一つ一つの債権は少なくとも、塵も積もれば何とやらでそれなりのまとまった金額になってくれます。もちろんこの場合、同じ被害を受けた会社を探すという地道な作業は必要になりますが、相手に与える信用ダメージは単独訴訟よりもはるかに大きなものになります。  ではちょっとだけ得しようと、一社に対してだけ一回だけ小額の踏み倒しをした場合はどうかというと、裁判で勝つことはできても回収できるかどうかは難しくなります。上にも書いたように期待財産がないなどということになれば回収はできません。  しかし『回収できないかもしれない』というリスクは、掛売りを認める以上は当然に負わなければならないリスクで、それがイヤなら即金払いを求めるしかありません。ただし即金払いを回収ベースにすれば、一回当たりに扱える金額は少なくなりますので大きな仕事はできなくなることは我慢しなければなりません。  経営者はこのような『貸し倒れのリスクを負いつつ大きな額を動かす掛け払い』か『金額は小さくとも安全確実な即金払い』のどちらをベースにするかという選択を常に迫られますが、現実には単純な二者択一ではなく、掛け払いを認めて大きな額を動かしつつも貸し倒れが生じても体勢に影響の出ないようにリスクを最小限に分散する努力をします。例えば大きな額の掛売りのときは事前にきちんと信用調査をする、一見さんへの掛売りは避ける、信用調査をしないところは踏み倒されてもかまわないところだけにする、手形など信用を担保できるものを活用するなどです。  こういったリスクマネジメントはむしろ経営管理の問題で、法律を利用して管理するということはあってもそれだけで終始するものではありません。情に訴えたり、ときには法律シカトの強行突破が必要な場合もあります。  もともと掛売りは信用融資をするのと基本的には変わりません。もちろん一番悪いのは踏み倒した方ですが、売掛金を踏み倒されたらそういうところを不用意に信用してしまった自分の不明をまず嘆くべきで、生き馬の目を抜くビジネスの世界で『まさか踏み倒されるとは思わなかったから何の対策も取ってなかった。あいつは許せない』などとったら、逆に笑われかねません。

kabuto962
質問者

お礼

大変参考になります、ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

>結局小額なら払わず得という事なのでしょうか、無き寝入りなのでしょうか。 なぜそういう結論になるのかわかりません。 具体的金額により対処は異なりますけど、金額が少なくても法的手段は執れます。 極端な話、1円の債権だと確かに結果として持ち出しが多くなるかもしれません。でもそもそも売掛金とは要するに相手がこちらのお金を借りることを意味しますので、初めから返済されないというリスクによる損失は覚悟しなければならないはずです。 1円のリスクもなくというのは無理です。 ご質問者が一体いくらの債権の話をしているのかわかりませんから、これ以上のアドバイスは長くなるので省略しますけど、その気になれば別に民事的な対抗手段というのはきちんと用意されています。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

制度上は、裁判上の請求も執行手続きも1円から出来ます。 ただ、費用対効果を考えると、ある程度の債権額でないと割に合いません。 No.3のmethuserahさんが「それなりの金額であることが必要」というのは、このようなご趣旨と思われます。

回答No.3

 ありますよ。ただしそれなりの金額であることが必要です。  とりあえずあなたの会社を甲社、相手の会社をA社、相手の会社が売掛債権を持っている会社をB社として説明します。  まず裁判を起こすこと。これは他の人が書いている通り。もちろん勝訴することが前提ですので、証拠は必要です。ここで間違っても裁判外の和解はしないでください。裁判やってすぐに払ってくれればそれはそれでいいです。『払ったんだからそれでいいじゃない』ということですが、牙を向くのはそれでも払おうとしない場合です。  強制執行をするとき、強制執行の対象は不動産や転売可能な動産などではなく、A社がB社(できれば主要取引先)に対して持っている売掛債権やメインバンクの預金債権です。  そうするとB社に裁判所から『A社は甲社に対する債務を支払わずに逃げ回っていたので訴えられて負けました。したがってB社はA社に代金を払ってはだめです。甲社に払ってください』という内容の差押通知が行きます。  言ってしまえばそれだけの話なのですが、これを見たB社はどう思うでしょうか。そんないい加減な会社と今後も付き合っていきたいと思うでしょうか。B社がまともな会社なら、A社は大事な取引先を失うことになります。  さらに銀行預金を差押えた場合、売掛債権を差押えたとき同様、銀行からの信用も失います。より効果的なのはA社が銀行から融資を受けていた場合です。差押を受けたら銀行から借りていた金は(差押えた金額に関係なく)一括弁済しなければなりません(参照 銀行取引約定書ひな形5条(1)三)。もし当座取引があれば振出していた手形全てを買い戻さなければなりませんし、買い戻せなければ不渡りを出すことになります。もちろん銀行は買取資金を援助してくれませんので、B社は自己資金で買い取るか、本業そっちのけで金策に走ることになります。  こうやって、企業が金を得るルートである売上と借入を遮断します。企業にとって金は血と同じですので、血を止められたB社はそのまま果てていくことになります。

kabuto962
質問者

補足

つまり小額の売掛金だったら払わない方が得だという事ですよね、それで平然と営業している、世の中そんなもんでしょうか。

  • golf42
  • ベストアンサー率60% (53/87)
回答No.2

支払督促の手続きを経て強制執行をすればいいだけのことです。費用も自分ですればほとんどかかりません。質問者は、法律に詳しくないようですので、司法書士に依頼するのがいいでしょう。弁護士に依頼するよりも少額で手続きの代行をしてくれます。費用は売掛金の額にもよりますが、10万円程度を見ておけば十分です。相手方には遅延損害金を請求すれば費用も回収することができます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

民事的なことは結局民事訴訟により解決するしかありません。 知らしめるには強制執行をするしかなく、そのためには、支払督促、調停、訴訟という手段により債務名義を獲得する必要があります。

kabuto962
質問者

補足

結局小額なら払わず得という事なのでしょうか、無き寝入りなのでしょうか。

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