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著作権 昔のラジオやテレビの貸し借り
著作権じゃなくて違う言い方があるのかもしれませんがm(??)m 最近は色んなモノがWebに違法アップロードされて問題になっています。 そこで思ったのですが、昔はよくラジオをカセットテープ、テレビをビデオテープに録音録画して友達の間で貸し借りをしていたのですが、これも違法だったのでしょうか?
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異なった意見が出ていますが、これは、著作権法第30条1項の「家庭内その他これに準ずる範囲内」の解釈の違いですね。 この解釈は最終的には裁判所の判断になると思いますが、学説を紹介します。 「複製をする者の属するグループのメンバー相互間に強い個人的結合関係のあることが重要であり、部数を限定して自分と付き合いのある人に配布するような場合はこれに該当せず、典型的には、社内の同好会やサークルのように、10人程度が一つの趣味なり活動なりを目的として集まっている限定されたごく小数のグループを指すとされている。」 (著作権法コメンタール上巻(加戸守行「著作権法逐条講義」より引用)) つまり、特定かつ少数の範囲でなければならないという解釈です。 数人のグループ内でお互いに録画したものを貸し借りする前提である場合は「その他これに準ずる範囲内」に該当すると思います。 一方、友達が「○○をもう一度見たいんだけど誰か録画していない?」と言ったときに「私、録画してあるので貸してあげる」と言った場合は不特定の人への貸与になりますので「その他これに準ずる範囲内」を超えると思います。 微妙なところだと思いますが・・・・。
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#1です まったく逆の回答が出ましたね。 実は「家庭内など限られた範囲」という部分が問題で、この範囲に親しい友人や恋人が含まれるかは、人によって判断が違うようです。 私自身は「含まれない」という判断にたって回答しております。 http://www.abc-boys.com/05/030Tyosakuken.htm http://www.trkm.co.jp/tizai/05051201.htm
- Yorkminster
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結論からいえば、適法と考えて良いでしょう。 話を簡単にするために端折りますが、まず、テレビ番組やラジオ番組それ自体に著作権があります。この場合の著作権者は、放送局や番組プロダクションなどです。 次に、放送の内容となっている音楽などは、レコード会社やアーティストに著作権がある場合があります。 さらに、放送局は、放送という形で作品を公衆に伝える役割を果たしているので、「放送事業者の権利」という著作権類似の権利を持っています。 したがって、原則的には、それらの権利者の了解を得なければなりません。 しかしながら、以上の権利には、すべて「私的使用のための複製(著作権法30条1項)」という例外があって、無許諾で複製して良い場合があります。(1)使用目的が私的範囲に限られること(家族や親しい友人数名程度までの範囲)、(2)複製行為をするのが使用者本人であること、という条件を両方満たしたときです。 その上で、いったんこの条件を満たして適法に作られた複製物は、(1)の条件を満たす限り、譲渡したり、貸与しても構いません(同法49条1項1号。読みにくい条文ですが、「第30条1項・・・に定める目的以外の目的のために」譲渡したり貸与したりする行為を違法、としているので、逆にいえば、30条1項の目的の範囲内であれば適法、という意味になります)。 つまり、家族や親しい友人に貸してあげたり、譲ってあげたりするのは、(最初に録音・録画した時点で貸すことが主目的になっていない限り)適法です。 なお、家族は家族でも、年始の挨拶のときにしか会わないような親戚は、30条1項にいう「家庭内」に当たりません。また、いくら親しいといっても、学校の1クラス全員に貸して回るような場合は、「これに準ずる限られた範囲内」に当たりません。
番組にも当然著作権があるでしょう。 家庭内などの限られた範囲の貸し借りは構いませんが、友達は家庭内と判断されませんから違法ですね。
お礼
レス有難うございます。 異なる意見が出てましたけど、解釈の問題みたいですね。 「親しい間」って証明しづらいだろうに・・・とは思いました。 法律等は疎いので何となくですが、分かりました。 過去レスの方々も有難うございました。 最終レスの場をかりて感謝を。