- ベストアンサー
APIの使用時の著作権について
YouTubeやFlickrなどのAPIを利用したマッシュアップなWEbサイトを作って、テレビ番組や勝手に撮られた芸能人の写真などがそのWEBサイトで表示されたら著作権法違反になるのでしょうか? それともその情報はYouTubeの管理するサーバにありYouTubeのシステムで動画が再生可能になっていて、しかも自分でアップしたわけでもないので違反にはならないのでしょうか? 例えば「花」の写真や動画を自動でYouTubeやFlickrから持ってきて表示するWEBサイトで、オレンジレンジの「花」のテレビ映像が出ちゃうとかの場合です。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
UPそのものが違法ではなく、公開する形でのUPが違法。UPする人と公開する人が別々なら、公開した人が実行犯となるかと思われます。 で今回のケースだと違法サイトへのリンクと幇助という形になると思われますが、その場合、今までの判例では、訴えられたことはあっても、リンクは幇助にはならないという結論になっていますが、それでもやはりつい先日大阪府警がリンクを幇助として逮捕しています。 http://benli.cocolog-nifty.com/la_causette/2007/05/post_2f68.html 今後どうなるかは分かりません。
お礼
ありがとうございます。基本的には実行犯にはならないようですね。 この前例は知りませんでした。今後もリンクで逮捕されることがあればだいぶネットのいいところが減ってしまいそうな感じですね。。。 ネットでのこういった問題は裁判官だけでなく、WEBアンケートなどを実施してその結果も反映するといった方法も考えてほしいですよね。