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登記の乙欄と連帯保証人
はじめまして。 現在住宅を購入するにあたり疑問点があるのでお助けください。 ローン本申し込みの際、仲介業者に「名前だけ連帯保証人に記載してください。ローン債務は一切ありません。 万が一ご主人がなくなった際は団信でローンは精算されます。奥様に債務がいくことはありません。あくまで名前だけです。 奥様も働いているという縁の下の力持ち的な意味合いでです。銀行さんもそのような解釈ですので」 といわれ記入しました。金賞契約はまだなのですが、これから金商契約の際、連帯保証人に記名していいのでしょうか? それとも書面で債務が及ばないことを記してもらう必要はありますか、連帯保証人をたてる必要はあるのでしょうか? 名前だけといわれてもいざというとき、言った言わないの世界になると思うので不安です。 もうひとつ、これから住宅購入に当たり金商契約をしますが、 なにもわからないのでネットで失敗しないように契約時の注意点やら契約書に書いていないといけないことやらしらべて売主さんとの契約は無事にすみました。 ひとつひっかかることがあり、教えていただきたく、思います。銀行で住宅ローンを組みますが、仲介業者に「登記簿の乙区の欄の抵当権は銀行の名前が記載されます。 これは一般的に住宅ローンを組む方は普通です。」といわれたのですが、いろいろ読むと乙区の抵当権はないことが多い、あってはダメときいたのですがそうなのでしょうか?
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大阪の司法書士です。 連帯保証人について 連帯保証人は、確かに住宅ローン債務自体は負いませんが、保証債務を負います。この保証債務は、住宅ローンの額と同じ分だけの責任を負うので、実質的には同じものです。 ご主人が亡くなった場合は団信で填補されますが、それ以外で返済が滞った時は、連帯保証人に請求が行きますよ。 乙欄について 住宅ローンを利用すれば、乙欄には抵当権が付くのが当然です。 後日行われる金消契約の際に、ご主人は「金銭消費貸借契約証書」と「抵当権設定契約証書」に署名捺印させられるはずです。 あと余談ですが、銀行は住宅ローンの審査の際、あなたが連帯保証人になることを審査条件として住宅ローンOKの回答を出しているはずですから、後日もし「連帯保証人欄に名前を書くのはイヤ」と言っても通用しませんし、どうしても書きたくないのなら、住宅ローンは白紙に戻ると思います。
- shippo
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連帯保証人になるのであれば、債務がないことなどありえません。 特に「連帯」の字があるように、この保証人は連帯して債務を保証しなければなりません。 一般的に同居している夫婦であれば特段問題ないことですが、仮に死別以外の離婚をした場合などを考えると早いかと思います。 死別を除き離婚をした場合、その不動産の所有者がどちらになるかは関係ないことですが、離婚後も返済されないような状況があればすぐに連帯保証人に請求がきます。 要は、債務をかぶることがない連帯保証契約はありえません。 また、売主の担当者が保証人は名前だけ。。。云々言ってますが、保証契約は銀行と保証人の間でのみ成立する契約ですので、第三者(今回の場合売主の担当者)が嘘(債務の負担はないことなど)を言って保証契約した場合でも、銀行側がその説明内容を知らないのであれば保証契約への影響はありません。 すなわち、売主の担当者がどう言っていても、銀行側からそのような説明があった場合でなければこの連帯保証契約は破棄できませんし、無効や取り消しもできません。 例えは離婚ですが、離婚しない場合であっても、同様にトラブルになることもありえますよね。 ただ、住宅購入時にどちらか片方が連帯保証契約をすることは珍しいことではありません。 一般的に行なわれている契約であるため、連帯保証契約なしで購入資金を借りるというのは難しいかもしれないですね。 銀行の保証会社が認めてくれればいいですが、借りる金額がよほど少なくない限り連帯保証人として名前を書かされるかと思いますよ。 あと、登記簿の抵当権乙区記載の件は通常です。 銀行などで借りた場合、購入不動産に抵当権がつくため、登記されます。 また、抵当権は乙区に記載される事項ですので、問題ありませんよ。 (乙区の抵当権の問題は、購入する不動産にすでに抵当権がある場合ではないでしょうか?購入する際に購入する不動産に抵当権がついていれば、それを抹消しない限り購入後も抵当権が残りますが、一般的な取引きであれば購入時に抵当権の抹消がされますよ。このあたりは現在の登記簿(新築であれば土地のみ)をよく確認し、不明な点があれば担当者に聞くか、司法書士などの専門家に聞いてみるのもいいかと思いますよ。)
お礼
回答ありがとうございました。 連帯保証人やはりそういうことですよね・・。 仲介業者はやはり契約させたいのでうまく言ってるだけですね。 わかってはいたんですが・・。 このローンはやはり私が連帯保証人にならないとおりないみたいですので仕方がないです。 離婚しないようにがんばりたいと思います。 ありがとうございました。
- taka-996
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・「連帯保証人」に関して前の人の書かれている通りです。 死亡以外にローンを払えなくなった時、銀行は「連帯保証人」に請求しますよね。 >いろいろ読むと乙区の抵当権はないことが多い、あってはダメときいたのですがそうなのでしょうか? 前の所有者が、現金で買うか、またはローンを払い終わっていたら抵当権は抹消されているでしょう。 抵当権があっても、通常は売買が成立すると、決済時に前の所有者はその売買代金などを使って借金を返済します。ここで前の抵当権は消滅します。 しかし住宅ローンをあなたが組めば、その金融機関はその土地を担保にお金を貸しているため、新たに抵当権を設定するでしょう。 抵当権の設定があったらダメっていうのは、所有権が移転しても、前の所有者が借金を完済できず、抵当権の抹消ができないものはダメっていうことです(当然ですよね、自宅が前の所有者の借金の担保になって、ある日突然差し押さえ・・・)。
まず「連帯保証人」に関してはネットで検索でもして、よく意味を確認してください。全く債務が及ばないならば最初から記載する必要はないでしょう(笑) 死亡などであれば、確かに団信で保険金が下りますが、返済出来なくなる理由が死亡だけと考えるのは想像力が足りませんし、そうなれば当然連帯債務者に請求が来ます。 尚、抵当権が乙区に記載されることは通常のことです。
お礼
回答ありがとうございました。 連帯保証人やはりそういうことですよね・・。 仲介業者はやはり契約させたいのでうまく言ってるだけですね。 わかってはいたんですが・・。 このローンはやはり私が連帯保証人にならないとおりないみたいですので仕方がないです。 離婚しないようにがんばりたいと思います。 ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 よく理解できました。 実は昨日仲介業者に金商でも連帯保証人になるのか?死亡以外でローン が払えなくなったとき、債務は私にくるのではないか?との質問をぶつけました。連帯保証人の意味はわかっていますが仲介業者は「あくまで連帯保証人は名前だけでご主人が払えなくなったときは不動産は銀行に担保にとられてるわけですから奥様に返済しろということにはならない」とのことでした。つまりは返済できなくなったときは不動産をとられるということ。あたりまえのことですが(笑) おっしゃるとおり連帯保証人がいやだとなるとこの話は白紙になると思います。私が気に入らないのは連帯保証人だけにはなりたくない。とはじめから仲介業者には話していたのに結局させられたこと。 離婚しない保障なんてないですからね(笑) だったらはっきり連帯保証人ですからもしものときは債務がいきますとゆってくれたほうがすっきりしますよ。 回答ありがとうございました。