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出産手当金はどうして改正されたのですか?
こんにちは! 最近、こちらでもよく見るのですがタイムリーに本日会社の回覧でも手当金の改正のお知らせを見ました。 それで、疑問に思ったのですが。 今、少子化対策が叫ばれている中、何を思ってどうしてこの改正が行われたのでしょうか? 出産後もお仕事を続ける方には支給されるんですよね? その金額も上がるのだと書いてありました。 それは、良い事だと思います。 けれど、何故辞める人には支給されなくなったのでしょうか? 色々理由はあると思いますが、私の働いている会社は、最近出来たばかりのベンチャー企業で、面接の時も「育児休暇は出せない」と言われました。 私も個人的に、もし今後結婚し、出産したら出来るだけ子供の側にいて育てたいと思うと思います。 手当金が支給されなくなった事で出産に踏み切れない方も沢山出てくると思うのですが、どうでしょう? 今回の改正は、更に少子化問題を加速させるような気がするのですが、 可決したのであれば、何かそれを回避する理由があったのだと思いますが、それが何なのかが分かりません。 もしかしたら、私が何か勘違いしているのかもしれません。 今は出産予定はないのですが、今後の事を考えると知っておきたいので是非教えて頂ければと思います。 よろしくお願いします。
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>今、少子化対策が叫ばれている中、何を思ってどうしてこの改正が行われたのでしょうか? まず、出産することで必要な費用の補填をして子供が生まれることによる経済的負担を軽減するという目的としては、「出産育児一時金」というものがあります。(今回これも金額があがりました) なので少子化対策という意味ではこれの充実ということは考えられます。 では出産手当金とはなんなのかといえば、出産に伴い産前産後休暇を必要としていることはお分かりと思います。で、その期間は当然働けないので無給になります。 となれば、働いている女性はなかなか出産することが出来ないという状況にもなります。経済的にはその期間無給になりますからね。 法律で企業にその期間働かなくても給与を支払うようにさせるというやり方も考えられるのですが、そうすると女性を雇用することでの企業負担か増えるので、女性を採用しないという差別につながりかねないですから、そういう制度導入は難しさがあります。 そこで給与の補填を健康保険から支払うという制度にすればよいのではという考えが生じました。これだと費用の負担は保険料からとなるので、基本的には加入者全員で(半分は企業が持ちますけど)負担することになるので、先のような懸念がありません。 その考えからするとあくまで給与の補填ですから退職した後に出産手当金を支給するのはおかしいのです。 ところが、出産手当金の制度の導入当時から問題になっていたのは、妊娠したら退職を余儀なくされるという事例が多かったという現実があります。 そのため、この制度を導入しても実効性に乏しいのではという指摘があったわけです。 そこで本来はおかしい話ですけど、その実態に合わせて退職後も半年以内の出産であれば、(本来辞めたくないのに辞めされられたと考えて)、産前産後期間については給与の補填をしましょうという考えが生まれたわけです。 つまりそもそも特例的に存在したものなのです。 で、この制度を導入してから長い年月がたち、出産してもそのまま継続して働く人たちも世の中には出てきました。(まだ大企業などに偏っていますが) また男女雇用機会均等法が施行となり、出産を理由にした退職が明確に違法行為となりました。 そのため、この特例的に設けていた退職後の給付を廃止したわけです。 ある意味本来あるべき姿に戻したといえるわけです。 ただ、現実にはまだまだ違法に退職を求める企業があるのは事実ですが、それは男女雇用機会均等法にてそういう行為自体をやめさせるということで解決を図りましょうということなのです。労働者側にとっても、退職後に産前産後期間だけしか保障がないより、その後も働けるほうがずっとよいわけですから、本筋を考えていけばいくほど、退職後の特例給付を続ける名義大分がないということになります。(いわば特例給付は出産退職の実態を黙認するようなものですからね) それゆえ廃止となりました。 >私の働いている会社は、最近出来たばかりのベンチャー企業で、面接の時も「育児休暇は出せない」と言われました。 ご質問の話は育児休業なので出産手当金の話ではなく育児休業給付金にかかわる話ですけど、企業規模に限らず男女雇用機会均等法によりその育児休暇を出さないのは違法行為です。これは任意ではないのです。強制なのですから。 ちなみに出産時の話は「産前産後休暇」です。 >私も個人的に、もし今後結婚し、出産したら出来るだけ子供の側にいて育てたいと思うと思います。 そういう話と、本来の趣旨ではない出産手当金の給付の話とを一緒にすることはできません。そもそも出産手当金は保険料によってまかなわれています。他の保険料を支払い、出産手当金の原資を負担している人たちに説明がつかないようなことはもう辞めましょうということなのですから。(特に出産後も継続して勤務している人から見ると自分は保険料をその先もずっと支払うのに、辞めて保険料支払わなくなってももらえるというのは不公平になります) ご質問者は出産後は退職して子育てしたいというご希望なので、それはそれで構わないですよ。そのときには、「産前産後休暇」をとってから辞めましょう。 その場合には継続給付といい出産手当金は支払われます。 今回の制度改正でなくなったのは、あくまで退職後の給付であり、産前産後休暇を取得したあと、退職した場合に支払われる継続給付は存続しています。
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- walkingdic
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>産前産後休暇の場合は、その期間中に保険料を払っているから、手当金も支払われるという事なんでしょうか? いえ、そういう趣旨とはことなります。継続給付という仕組みは出産手当金だけではなく傷病手当金でも同じなのですが、この趣旨は保障という意味合いがあります。 つまり手当金は傷病でも出産でも働けなくなった場合の収入減を補うという目的で設けられているわけですが、その内容によってはもはや退職しなければならないというケースもありうるわけです。たとえば出産でも事後経過が不良でということだって考えられますしね。病気の場合もとりあえずは休職するにしても、すぐに回復が望めそうもなければいずれは退職しなければならなくなります。 で、退職した後にそれまで受け取っていた手当てがなくなるとなると、今度は生活が苦しくなるわけなので、それで手当金の受給をすでに開始しているような場合には退職しても継続してもらえるようにしましょうという保障の意味でもうけられているのが継続給付の仕組みです。なので、 >保険料自体を払っていないから、手当金をもらうのはおかしい、という事ですよね? というわけではないのです。 なので今回は任意継続している人でも出産手当金は受給できなくなりました。 >産前産後休暇中に会社には負担がかからないのであれば、万が一の時は取らせてくれと言い易いですね(^^) そうですね。負担は社会保険料の1/2負担程度ですね。 まあ、退職後給付がなくなっても、継続給付がその抜け道的に使われることにはなりますけど、ただこの道もふさぐと先に述べたように働くつもりだったけど事後経過がよくないので辞めることになるなどの場合に保障されなくなるので、この道はふさぐことは出来ないのです。 また単に出産手当金のみならず傷病手当金でも継続給付がなされるというのは、これは加入者全員に恩恵がありますので、そのための保険料による負担は理解が得られるわけです。 健康保険は基本的に人の体の問題が起きたときに対処してくれる保険であり、特に働く人のための社会保険の健康保険はそれに加えて万一の収入の保障も加えたものですから。
お礼
度々有難うございます。 丁寧な回答で、本当に助かります!! >それで手当金の受給をすでに開始しているような場合には退職しても継続してもらえるようにしましょうという保障の意味でもうけられているのが継続給付の仕組みです。 保障という意味合いを持った制度なんですね。 分かりました!!有難うございます。 >退職後給付がなくなっても、継続給付がその抜け道的に使われることにはなりますけど そうですね。いわゆる「悪用」される事もあるのでしょうね。 でも、walkingdic様も仰る通り色々な理由で産後働けない方もいらっしゃるだろうと思うので、そういう方には味方してあげたいです。 他の救いがあれば、「抜け道」を使わなくても良いでしょうけれど、まだまだ法は完全ではありませんしね。 ところで、どうにも基本的な知識が欠けるのは自分でも自覚しています。 それで、更に質問が生じてしまったのですが、こちらに書くよりは新しくトピを立てるべきかと思いましたので、 一旦こちらは終了させて頂く事にしました。 walkingdic様には本当にお世話になりました。 丁寧な回答に感謝します。 有難うございました。 新しいトピは、この後直ぐに投稿する予定です。 もし良ければそちらでもご教授頂ければ、有難いです。
- MoulinR539
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こんにちは。少子化に伴う問題点と対策は、大雑把に分ければ二つあるように思います。一つはあたりまえですが日本の社会全体を支えるために、長期的に子供の数を増やすこと。 それから、もう一つは本来、論点が異なるのですが、当面の労働力不足を補うために、働く女性をできるだけ職場から放さないといけないということだと思います。 健康保険は、会社ごと業種ごとに設けられている健康保険組合に運用がかなり任されているのは、ご存知のことと思います。言葉を換えれば、健保は会社の同僚同士で助け合っている部分が、年金や労災や失業保険より、ずっと強いというのが私の考えです。 そうであれば、辞めてゆく人よりも妊娠出産後に戻ってくる人に手厚くしたいという発想は支持を得やすいし、もともと国民健康保険にはなかった制度なので、退職後の育児休業手当が廃止されるのは、時代の流れのような印象を持っています。 今の政治家や官僚が、子供を増やすことより女性労働力の確保を優先しているのではという指摘があるなら、良し悪しはともあれ私はそれに同意します。母親よりも経済界の意見の影響力の方が強い限り、これは続くと思います。
お礼
回答有難うございます。 >健保は会社の同僚同士で助け合っている部分が、年金や労災や失業保険より、ずっと強い >辞めてゆく人よりも妊娠出産後に戻ってくる人に手厚くしたいという発想は支持を得やすい そうですね。健保とは、そもそもそういうものなんですよね。 何だか初めて就職した時からずっと、税金や健保や年金等々・・・引かれている訳ですが、一緒くたにして見てしまっていました。 引かれているお金には一つ一つに違う意味があるんですよね。 今まで、何も考えていなかったので、本当に色々な事がよく分かっていない事が最近分かりました。 MoulinR539様を含め、皆さんの回答を読ませていただいて自分の無知さを痛感しました。 有難うございます。 >今の政治家や官僚が、子供を増やすことより女性労働力の確保を優先しているのではという指摘があるなら、良し悪しはともあれ私はそれに同意します。 労働力の確保、という面も大切だと思いますし女性が働きやすい社会になるのは、同じ女性として大賛成です。 ただ、少子化問題だけではないですけど、わーわー騒ぐ割に何も進まないのが歯がゆいですね。 出産育児一時金は、無いよりはとても助かるのでしょうけれど、子供は産んで終わりでは無いわけですし・・・その先ももっと色々変えていって欲しいです。 よく「子供が小さいので仕事が決まらない」という話を聞くのですが、雇用側の気持ちも分かりますし、求職者の気持ちも分かりますし・・・難しいですね。 何だか、違う話になってしましました。すみません・・・。 改めて、回答有難うございました。勉強になりました!
- 19riko76
- ベストアンサー率17% (35/197)
ズバリ、 「もらい逃げ」を防ぐためではないでしょうか?
お礼
回答有難うございました。 URLも拝見させて頂きました。 もらい逃げ・・・「制度の悪用」とされるのですね。 こちらの対談を読んで、意味が分かりました。 けど、きっとこの制度の始まった意味を知らなかった人は(私も知りませんでした。)「悪用」とも思わず、もらえるのが当たり前だと勘違いしていたんでしょうね・・・。 勉強になりました!
お礼
回答ありがとうございます。 出産育児一時金・・・そうなんですよね! 私もこちらは以前から聞いていて知っていたんですが、出産手当金については最近知りました。 私は、こちらの二つの制度の根本の違いを知らなかったのです。勉強不足で申し訳ありません。 何故、同じような制度で二つあるのかと思っていたのですが、手当金の今回改正された部分は元々特例だったのですね。 それが本来の制度に戻っただけなんですね。 >出産後も継続して勤務している人から見ると自分は保険料をその先もずっと支払うのに、辞めて保険料支払わなくなってももらえるというのは不公平になります すごく納得しました。分かりやすい例えで有難いです。 >産前産後休暇を取得したあと、退職した場合に支払われる継続給付は存続しています。 そうなんですね。産前産後休暇の場合は、その期間中に保険料を払っているから、手当金も支払われるという事なんでしょうか? 産前産後休暇をとらずに辞めた場合は、保険料自体を払っていないから、手当金をもらうのはおかしい、という事ですよね? 産前産後休暇中に会社には負担がかからないのであれば、万が一の時は取らせてくれと言い易いですね(^^) >企業規模に限らず男女雇用機会均等法によりその育児休暇を出さないのは違法行為です。これは任意ではないのです。強制なのですから。 違法!!そうですよね!そう言えば・・・。 今の会社にいる間に出産するような事があったり、他の人が育児休暇や産前産後休暇欲しがった時に 本当に会社側が「退職」を仄めかしたり強制してきた時の為に、よく勉強しておきます。 長文で、丁寧な回答を有難うございました!! 勉強になりました。