• 締切済み

退職後の国保未加入について。。。

皆さんにご教授願います。 3月末に退職し、そこで国民保険に入らずに転職活動を行い、6月より新しく就業することになりました。 ただ、今月中にどうしても通院しなければならない事情ができてしまったのですが、国民保険に未加入なので全額自費負担となってしまいます。 そこで今月の通院の際に6月からの勤務先の社会保険の適用を受けることは可能でしょうか? 診察直後の費用は全額自費負担でも、保険の適用される来月以降に遡っての保険が適用されるかどうかを教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>6月より新しく就業することになりました >そこで今月の通院の際に6月からの勤務先の社会保険の適用を受けることは可能でしょうか?  ・あくまで6月の入社日付けの加入です  ・前日までは、任意継続か、国民健康保険の適用です(実際は未加入の状態)  ・全額、自己負担(自由診療ですので10割とは限りません・・請求額の支払です)  ・5月の診療費を3割負担にする、もしくは7割分の還付を受けるには、国民健康保険に遡って加入して、保険料を払えば可能です   (残念ですが、他の方法はありません 選択は国民健康保険加入か全額自己負担かどちらかです)

yosshi9999
質問者

お礼

やはり遡っての保険適用は無理ですね。ありがとうございました。

  • net_uyoku
  • ベストアンサー率47% (76/161)
回答No.1

それは無理でしょう、絶対に。 6月から勤務されるということで、入社日(その会社・職場の人員として雇い入れられる日)が6月なんですよね? であれば、社会保険の資格取得も通常は入社日と同日になりますから、それ以前の疾病について給付されることは当然ありません。 健康保険としては、資格取得年月日以前についてはその被保険者とは全く無関係なのです。 ですから、取得年月日以前に受けられる保険給付は存在しません。

yosshi9999
質問者

お礼

やはり遡っての保険適用は無理ですね。ありがとうございました。