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31日まで働いていたのに30日付の退職日

国民年金と社会保険について 3月31日まで働き、退職したのですが、会社が30日の退職にしていたのですが、「間違っていた」と31日にすると言ってくれたのですが、訂正されたのは、離職票だけで、「3月分の社会保険」を会社と私で払うように処理をしてもらえませんでした。(二重線の訂正だけで、市役所で、使えません。と言われました) こういう時、どこかに相談できませんか、会社はいい加減な返事ばかりなので、どこか別の相談できる場所、もしくは、何かいい処理の仕方ありませんか?もう5月なのですが、まだ処理は間に合うのでしょうか?

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noname#106007
noname#106007
回答No.2

社会保険に限って言えば、労基では無く、 政管健保なら事業所を管轄する「社会保険事務所」 組合健保なら「加入していた健康保険組合」 に相談されるとよいかと思います。 資格喪失処理は5日以内に行わなければならないことになっています。 間違って届け出た場合、ご質問のとおり保険料負担も変わり、指導(注意)もされますので嫌がっているのでしょうね。これだけ遅くなれば会社側が提出するのですが、届け出変更遅滞に関する「理由書」を求められるかと思いますので。 保険料は半額(働いていた時の毎月納めていた保険料額。事業主と被保険者が折半しています)を会社に納めればよいでしょう。 そうすると、源泉徴収税額も変更になります。 これも嫌がっている理由の一つだと思います。 心配なのは雇用保険の取り扱いです。これも誤っているのであれば、職安に相談して、会社に指導するようにしなければなりませんが、すでに手続きされているのでしょうか? 参考URLは社会保険庁のHPです。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/sodan/madoguchi/shaho/index.htm
12a
質問者

お礼

社会保険事務所に電話してみました。どうにもならなければ、社会保険庁のHPからメールを打ってみようと思います。職安は、いい担当者に当たらないと、ちゃんと話を聞いてもらえそうにありませんでした。一度、離職日が違うと言ったのに、こちらの処理では関係ありません。大丈夫ですと言われたのですが、もう一度、別の担当者に言ったときは、嘘の申告だから・・と話を聞いてもらえました。その為、何度も市役所に(国民年金保険の件で)行くことになりました。回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#187907
noname#187907
回答No.1

厚生年金の3月分の支払いを会社が負担したくなかったから30日付退職にして、失効日を31日にしたんだと思います。 31日まで通常業務をしていたのなら、労働基準局へ相談したらいいのではないかと思います。 1か月分の支払いをセコる会社って結構あるらしいですよ。

12a
質問者

お礼

1か月分の支払をセコる会社は結構あるのは、知っています。今回、嫌がらせのように、辞めさせられたので、譲る気にはなれないのです。こういう会社には関わらないのが一番なんだとは思うのですが・・・・。 回答有難うございました。

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