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損害保険 傷害保険について

昨年 父が亡くなったのですが 風呂場で浴槽に首をひっかけて俗に言うエビ反り状態になっていました。父は何年か前に脳腫瘍の手術「ガンマナイフ」を受けており通常の生命保険に入れないため万一の為傷害保険に加入しておりました。  その日 父は シャワーを浴びようとして風呂場に行き服を洗濯機に入れ1メートルも移動していない所で転倒したもの思っていました。  しかし 保険金を請求したところ免責になってしまいました。その理由は内因請急死「心臓死疑い」の為でした。事故の日既に亡くなっていたので検死の為病院に運びました。その時 当直の先生(大学から月に一度か二度来られる)から説明を受けたのですが「死」の決定は脳死か心臓死と言われこの事故の場合心臓死と思われるとのことでした。ここ何年か普通に生活してきた父が1メートル 時間にして2.3秒でしょうか この間に心臓が止まったと言われ保険は免責になりました。納得がいかず弁護士に相談したら 内因性急死と決定した理由を聞くようにと言われ 担当医に会いに行ったら警察を呼んでありました。その病院は父のかかりつけの所で担当は院長先生でした。一切 院長はこちらから連絡しても受け付けてもくれません。このような場合どのようにしたらいいのでしょうか?また私には医学の知識がないためわかりませんが 人は2.3秒の間に心臓が停止することがあるのでしょうか?父は心臓の持病はありませんでした。わかる方助言をお願いします。

みんなの回答

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

何回同じ質問しても、わずか4,50cmの深さの風呂での溺死は 常識的にはありえませんとしか回答できません。 医師の判断が出ている以上、傷害保険の対象となる溺死ではなく、 病死でしかないでしょう。 裁判にしても費用倒れで終わりです。 私の父は元気そのものでしたが、ある日隣の部屋で「お~い」と 云っただけで息絶えていました(心不全でした)。

kuro13
質問者

お礼

ありがとうございました。また 考えてみます。

回答No.1

父親でありませんが、同じようなことがありましたので、参考になれば幸いです。 傷害保険の場合は最初の原因が病気かケガかで分かれます。 脳梗塞などは急激にくるようです。それが原因で倒れてケガをした場合は支払いの対象外です。 ケガが原因で倒れて脳梗塞になれば保険金の支払い対象です。 身内の場合は10か月ぐらい入院後亡くなりました。 最初に倒れたときのレントゲン写真などを元に事故報告と調査をしましたが、レントゲン写真を見て医師も含めて判断されたものなので、それ以上は争いませんでした。 親族であれば医師に詳しい説明を聞くことが最初にすべきことだと思います。レントゲン写真は撮らなかったのでしょうか?

kuro13
質問者

お礼

早速のお返事 ありがとうございます。    レントゲン写真はとっていません。 先生から解剖の話があったのですが はっきりとした結果は出ないと言われ見送りました。しかし 最初の説明と後日の説明が少しちがった所があるので  病院に対して凄い不信感をもっています。また いろいろかんがえてみます。そのときは またご協力ください。 

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