※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:保険金相続について)
保険金相続について
このQ&Aのポイント
先日、叔母が事故により亡くなりました。保険金の受取権について疑問があります。
叔母が保険を掛けており、指定受取人には自分の妹の息子が指定されています。しかし、叔父も受け取る権利はあるのでしょうか?
叔母の遺書はなく、保険の詳細についても分からないため、相続に関してアドバイスをいただきたいです。
先日、叔母(享年・76歳)が風呂で心臓発作を起こし亡くなりました。
警察の検死の結果事故による死亡で、お葬式も無事終わりました。
ここでご存知の方にお伺いしたい事があります。
叔母は保険を掛けており、保険金受取人に自分の妹の息子を指定いました。
この息子は保険会社勤務あるいは保険代理店をしています。(正確にどちらかは分かりませんが、保険関係の営業をしている事は分かっています。)
叔父(私の母の兄)はほとんど家計にタッチしておらず、この様な保険が掛かっている事自体知らなかったそうです。
保険の掛け金は、叔母が払い込みをしていました。ただ叔母は働いておらず、掛け金は叔父の収入から支払われていました。
この保険金は、叔父に受け取る権利はありますでしょうか?
ちなみに叔母の遺書はありません。
(私に保険の知識がありませんので、説明不足の点がありましたら、ご質問いただければと思います。)
よろしくお願い致します。
お礼
ご回答ありがとうございました。 もし再度ご回答いただける様でしたら、お願いします。 文章内に書きましたが、本来保険料は叔父と叔母の共有財産と思われるのですが、その財産を叔父に無断で叔母が自分の親族に保険金として流した事にならないでしょうか。 直接保険会社から叔父が保険金は受け取れない事は分かりましたが、支払われた保険金の全部又は一部を取り返す事は無理でしょうか? よろしくお願い致します。