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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:保険金相続について)

保険金相続について

このQ&Aのポイント
  • 先日、叔母が事故により亡くなりました。保険金の受取権について疑問があります。
  • 叔母が保険を掛けており、指定受取人には自分の妹の息子が指定されています。しかし、叔父も受け取る権利はあるのでしょうか?
  • 叔母の遺書はなく、保険の詳細についても分からないため、相続に関してアドバイスをいただきたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

(Q)この保険金は、叔父に受け取る権利はありますでしょうか? (A)ありません。 保険とは、契約者と保険会社との間に結ばれた「契約」であり、 保険金の受け取りの権利は、受取人のみにあります。 受取人以外は受け取ることができません。

sn290728
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 もし再度ご回答いただける様でしたら、お願いします。 文章内に書きましたが、本来保険料は叔父と叔母の共有財産と思われるのですが、その財産を叔父に無断で叔母が自分の親族に保険金として流した事にならないでしょうか。 直接保険会社から叔父が保険金は受け取れない事は分かりましたが、支払われた保険金の全部又は一部を取り返す事は無理でしょうか? よろしくお願い致します。

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