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昼食弁当代について

4年前に退職した会社から横領で訴えると言われています。 内容といいますと、4年前にその会社を退職(社長とケンカ)したのですが、その会社は昼食弁当代を半額負担で払ってくれていたのですが、 私が何ケ月分かを払わないまま辞めたので、横領だと言って今になって訴えるとか、言っているらしいのです。私自身、実際、払ったかどうかの記憶もありません。これって、横領になるのでしょうか。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.5

ご質問では特に意図的に会社のお金を摂取しようとしたという話ではありませんので横領罪には該当しません。 単なる民事的な債権がある(平たく言うと会社に支払うべきお金を払っていない)という話に過ぎないですね。

  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.4

知ってて払わなかった場合は、知りませんが 4年前ですか なにか腹立ったのでしょうかね。 200円 ×20 日 × 4か月 = 16000円 訴えるのであれば、訴えてもらえばいいですよ。 こちらは、すべて支払ったと思っている。詳細は覚えていないが 支払ってないかどうか覚えていない で 刑事事件としての横領、窃盗、などは成立しませから 大丈夫です。 警察も相手にしてくれません。 まず警察は、相手に言って支払ってもらってください。 と言います。被害届けも受け付けようとしません。 相手がいろいろやると、受付はしますが、あなたに事情を聞いて 犯罪性がないということは明らかで、債務不履行の話ですので それまでデ終わりです。 民事は、訴えられますが、訴える費用のほうが高くつきます。 また、あなたが覚えていないくらいですから、相手も立証できない と思います。 心配しないでいいでしょう。

  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.3

未払いを横領と言ってるんでしょう。 実際に訴えようにも警察や裁判所は受け付けないと思いますし 誣告罪で逆訴も可能です。

回答No.2

悪意をもって払わないのであれば それは横領でしょうが・・ 別に忘れていたのであれば、 また、支払おうとしていた矢先の退職で ばたばたしていて忘れていたのであれば ある程度裁判でも考慮されるはずです。 ちなみに、 横領罪とは、知人から借りた品物を無断で転売したりするなど自分が預かる他人の物を自己所有することを指すのであって、貴方の場合は支払いを 忘れていたということではないのでしょうか? 金額によっては今からでも払ってやれば いいのでは? (支払ってない金額っていくらくらいなのですか?) でも、会社側にも、中には雇用保険とか払って いない期間があるようなこともあるんですけど。 退社した社員から言われてかけこみで支払ったりとか・・5年勤めたのに、職安で申請したら 期間が足りないと言われたり・・ たたけば、会社側にも色々とでてくるんですけど・・ どうしても心配であれば下記を参照にしてください。30分、5.250-の弁護士相談もあります。 かなり、的確に答えてくれます。 私の場合15分くらいでかなり納得できた答えを いただきました。 http://www.horitsu-sodan.jp/s_center/houritu.html

eiji7788
質問者

お礼

ありがとうございます。 金額はたいしたものではないですが、とりあえず、先方はいやがらせをしたいようなのです。

noname#256814
noname#256814
回答No.1

横領ではなく未納だと思います。

eiji7788
質問者

お礼

早速、ありがとうございます。そうしますと、訴えられたとしても、払うか払わないだけの問題でしょうか。

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