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懲戒解雇?減給?

私は介護施設で働いていますが、 先日あるご家族様より私の対応が良くないとクレームがあり、 上司から謝罪するように言われました。 内容は私の身に覚えの無いもので、言っていないことを言ったと、 いうものでした。 どうしても、その内容が納得のいくものではなく、しかし上司は 謝罪しなければ処分もあると言われました。 私はそれでも結構ですといいましたが、実際どのような処分をされるのか気になり、投稿しました。 上司、施設の命令に背いたわけですが、こうした場合、どういった 処分が通常されるものでしょうか? 懲戒解雇された場合、従うしかないのでしょうか ?

質問者が選んだベストアンサー

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  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.3

あなたがクレームの原因を作ったと確証がないかぎり 処分はしないと思います。 いわれのないことについて、謝罪しなさいというのは 正当な命令でもなんでもないですから、謝罪をしないことで 処分をするのであれば、証拠を上司なり会社なりが提示する 必要があります。 処分は会社が任意に出来ますが、処分の取り消しを求めて、 争うのは可能です。その場合、処分の正当性を会社が立証 できないかぎり、処分は不当になると思われます。 まあ、そこまでいかないでしょうね。 普通なら、あなたが 処分をちらつかされても謝罪しない というのなら、言ってないのかな と思うですよね。 介護だと クレームは よくあることでしょうし。 ただ、普段からその上司によく思われていないと ややこしくなるかもしれませんね。

その他の回答 (2)

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.2

まぁ、そんな理由で処分されるというのも理不尽な話で。 就業規則に書かれていると思いますが、減給、懲戒免職はないと思います。 懲戒免職なんかになったら、裁判で戦うことになると思いますが。

nneeccoo
質問者

お礼

ありがとうございます。就業規則には 情状に応じ訓戒又は戒告とする。 業務上の指示、命令に従わなかったとき。 減給又は停職とする 前項各号の行為が改められないとき、又はその情状が悪質と認められた時 懲戒解雇 前項各号の行為が改められないとき、又はその情状が悪質と認められた時 との記載で、どれにあてはるのかよくわかりませんでした。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

就業規則で確認を・・・身に覚えがないなら労基署で相談を

nneeccoo
質問者

お礼

ありがとうございます。就業規則には 情状に応じ訓戒又は戒告とする。 業務上の指示、命令に従わなかったとき。 減給又は停職とする 前項各号の行為が改められないとき、又はその情状が悪質と認められた時 懲戒解雇 前項各号の行為が改められないとき、又はその情状が悪質と認められた時 との記載で、いまいちよく解りませんでした。

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