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交通事故慰謝料逸失利益計算について
- 交通事故に遭い後遺障害14級が認定された場合、地裁基準での逸失利益計算は年収をベースに行います。
- 逸失利益には喪失期間の給料などの増加分も含まれます。調整請求時には基準を設けて計算する必要があります。
- 通院での最終診察日=症状固定日とされていますが、11月10日までとして計算して問題ありません。賠償額の判断は地裁や日弁連基準で行います。
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はじめまして 私は損害保険代理店業に携わったこともありますし、またnv33k77さんと同じように自分過失0の被害者として保険会社と保険金請求で戦ったこともある経験者です。 「戦った」という表現に対して驚かれたかもしれませんが、保険金請求はまさに保険会社との戦いです。 保険金支払いを最小限に抑えたい保険会社と、入、通院期間相応の治療費や慰謝料を当然に支払ってほしいと思う被害者とは相反する立場にいるため入、通院期間が長くなるに従ってその傾向は顕著に現れてきます。 ご質問の内容の回答には直接結びつかない部分があるかもしれませんが逸失利益の計算方法は年収税引前で計算されれば良いと思います。また賃金センサスの対応年齢平均給与額より実年収が少なければ、賃金センサスの対応年齢平均給与額にて算出することをお勧めします。あと、逸失利益の算出にあたってライプニッツ係数または新ホフマン係数を乗じるのですが新ホフマン係数で算出したほうが、逸失利益額が多くなります。ようは少しでも請求額を大きくして請求しないと前述のとおり保険会社は支払保険金を少しでも抑えたいわけですから。ですので当然、11月10日までを通院日として慰謝料等の請求をするべきだと思います。 出来れば、事前に保険金請求の予備知識で武装することをお勧めします。武装といってもそれぞれの計算方法と算出理由を保険会社に対して建設的に説明できる程度で良いかと思います。 もしどうしても保険会社の提示額とご自身の請求額に開きがありすぎて埒があかないときは財団法人 日弁連交通事故相談センターに相談するという手もあります。嘱託弁護士が間に入ってくれて双方の主張を聞いた後に示談金(和解金)の提示もしてくれます。これは保険会社基準ではなく弁護士基準に相当近いものです(私自身の時は保険会社提示額の5倍弱の示談金額を提示され、私も、保険会社もその提示示談金額に従い示談、和解しました。)相談から和解まで多少時間がかかってしまいますが(私の場合、約4ヵ月)精神的にも非常に楽でした。同事故で家内の保険金請求は損害賠償請求事件として本人訴訟に持込み、和解したのですが、精神的苦労や費やした時間を考えれば効率の良いものとは程遠いものがありました。 交通事故センターでの相談はすべて無料ですし、提示された示談金等に納得がいかなければ従わなくてもよいため(その後はご自身で再度示談交渉となりますが。)利用価値は高いと思います。 あとご自身に予備知識を付けたいとの思いが少しでも湧いてきたのであれば、日弁連等が編集した本が出ていますので購入してみてはいかがでしょうか?とても解りやすくためになります。通称「青本」、「赤本」と言われている本です。一度、本の入手方法や相談センターの利用方法などを下記へ尋ねられたらいかがでしょうか。 財団法人 日弁連交通事故相談センター 本部 〒100-0013 千代田区霞ヶ関1-1-3 弁護士会館内 14階 総合案内 03-3581-4724 電話相談窓口 03-3580-1892 納得の行く解決になりますよう願っております。
お礼
robo8さんアドバイス有難うございます。経験された方から直接回答頂けてとても助かりました。本を購入してもう一度きちんと整理してみます。有難うございました。