- ベストアンサー
会社を2週間後に辞められるでしょうか?
このたび、希望に添った求人が見つかり転職活動をしようと思っています。 現在在職中です。 しかし、内定後すぐに勤められる方限定なので、内定から時間のかかる人は応募不可と言われました。現在の就業規則では、 (1)退職(自己都合)を願い出る際は、少なくとも1ヵ月前までの退職願提出・承認が必要 (2)退職希望日については、会社がその期日の延期を求めることがある と書いてありましたので、先日こちらの掲示板で何か方法はないかと質問させて頂いたところ、民法上は2週間で辞められるという回答を戴きました。 2週間で辞められるのであれば、希望の会社を受ける資格が発生します。 そこで、今回アドバイスいただきたいのは就業規則に反し、2週間で辞める場合、会社に納得してもらうには、どのように言えば効果的なのでしょうか?よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
民法では期間の定めのない雇用契約での退職予告期間は2週間ですが、月給・年棒・半年棒では別規定があります。月給の場合は月の後半の退職を申し出た場合には翌月末が退職日となります。ただ、就業規則の退職予告期間の規定が1ヶ月ということは、就業規則の規定のほうが早く退職可能となるので30日後が退職日になります。月給制であれば、下旬に退職を申し出た場合は翌月下旬が退職日になります。年棒制・半年棒制の場合は民法の規定では3ヶ月なので同様の理由により、退職日は1ヶ月後になります。日給・時給の場合は予告期間は2週間なので、就業規則の1ヶ月の規定は無効になります。民法の規定を任意規定と解して就業規則が優先するという解釈もありますが、高野メリヤス事件判例によりこの解釈は否定されています。労働基準法20条の解雇予告期間との整合性から、就業規則の規定は30日・1ヶ月までは有効という解釈もありますが、労働基準法20条は使用者側を拘束するものであり、労働者側を拘束する根拠にはなりえないことからこの解釈は正しくはありません。また、たとえ効力があったとしても「部分社会の法理」といって、社則・就業規則のような団体内部の規律問題は司法審査の対象外であり、社員の就業規則違反に対する賠償請求をしても裁判所は認めないと思われます。ただ、部分社会の法理では、社内懲戒の可能性までは否定されないので(むしろ部分社会の法理があるからこそ、社内制裁が可能になる)、民法の規定の2週間で退職した場合は、退職金減額、解雇・無断欠勤扱いとして給料から日給の10%×出社拒否分の天引き等の社内制裁の可能性はあると思われます。会社が承認しなくても、2週間等の民法の規定する期間が経過したら出社しなければいいわけです。
その他の回答 (3)
会社の決まりですので、就業規則は大切な約束事ですよね。 ですので、民法上は2週間で辞められることになってても 可能であれば1ヶ月前に言うにこした事はないのです。 ただ、民法が基本的には優先されるのが普通です。 先の質問でgreenbodyさんの会社の就業規則はメチャクチャ、 と書かれてた回答者さんがいましたが、 そんなに酷くはない・・・と言うか、まぁよくある就業規則だと思います。 ですので、 >就業規則に反し、2週間で辞める場合、会社に納得してもらうには、どのように言えば効果的 ここがポイントになると思います。 先の質問から、引継ぎをそんなに気にしなくともよいとのことでしたので、直接の上司に 「諸事情あり、○日で退社させていただきたい。」 当然「諸事情」について聞かれると思いますが、 ここはNO1さんがおっしゃる様に 特に作った話でもしない限り、効果的な方法、手段はないと思います。 ありがちですが、家族の病気などですね。 でも、広い様で狭い社会、どこで嘘がばれるか分かりませんし、 後味も良くないですよね。 ここをgreenbodyさんが、サクッと割り切るかどうか。 辞めるとなればその辺を割り切るのも、一つの手ですかね。 もう一つの方法としては あくまで民法をたてに 「私は2週間で精一杯なので、何が何でも○日で退社する!」 「どうしても無理なら労基の相談も辞さない!」とちょっと暴れる?でしょうか。 もっと後味悪いですよね。。。 最近本屋に行くと 「得する会社の辞め方」「おいしい退職の方法」 (手元に無いのでタイトルはそのままじゃないです) の様な本がたくさんあります。 会社側の横暴なリストラが多かった中、この様な本もよく読まれてるようです。一度じっくりご覧になるのも参考になるかと思います。 でも、時間がないんでよね。。。 う~ん、あまり望まれる回答が浮かばず・・・ 私としては、やはり前回回答させて頂いた、多少の引継ぎと有休消化が良いのではと思うのですが、 greenbodyさんは今回の求人にぜひ応募したいのですよね。 実は私も、前職の支店閉鎖の為転職活動中です。 転職に失敗したくない、より希望に合った仕事を見つけたいという気持ちで頑張ってるところです。 URL参考にして下さい。 良い回答が来て、良い転職が出来るといいですね。
お礼
ご回答ありがとうございました。 私としては、今の会社よりも将来の会社の方が優先度が高いので 会社との話合いが上手く行かなかったら「暴れる!」を覚悟で臨みたいと思います。 お互い頑張りましょうね!!
- skyresort
- ベストアンサー率63% (21/33)
労働基準法でも2週間だったと思いますが、就業規則は通常、労働基準監督署に届け出て、承認を得てその社の決まりとしています。 民法や労働基準法で2週間と定められていても、就業規則が優先されることになるとおもいますよ。 民法や労働基準法で2週間だからと言っても、普通は通用しません。 会社の配慮で2週間で、ということも考えられますが、一度でも適用してしまうと、他の社員に対しても問題になりますから、経営者側としては考えにくいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。 なんとか会社の配慮がいただけるよう働きかけたいと思います。 過去、短期間で辞められた方もいらっしゃると先輩社員に聞きましたので…。 お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。
- poioro
- ベストアンサー率20% (111/541)
勤め先のの就業規則に1ヶ月前までに、と書いてあればそれが優先するのではないですか。 しかし勤め先の方に、1ヶ月未満でも認めてもらえるものなのか、相談はしてみましょう。 案外に融通をつけてくれるかもしれません。 特に作った話でもしない限り、効果的な方法、手段はないと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。 まずは会社に相談する方向で進みたいと思います。 お礼が遅くなり、申し訳ございませんでした。
お礼
具体的な金額まで書いていただき、大変参考になりました。 情報を元に、制裁額を計算したら大したことはなさそうなので、 やる気になりました。 ありがとうございました。