アルバイトではない失業者のボランティアでは・・・
以前の質問と回答を読んでいます。
これら報酬のあるアルバイトは、分かりやすいと
いう気がします。
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失業保険の3ヶ月の給付制限中、1日8時間で週2日のアルバイトをしています。管轄のハローワークに尋ねたところ、給付制限期間中はアルバイトはやっても良いとのことでした。
7月の末から、受給期間に入ります。今のアルバイトを週2日のまま、継続していると、失業保険はもらえないのでしょうか?
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それでは、ボランティア活動もやめろ、という事に
なるのでしょうか?
無給で、しかも社会奉仕的な環境美化運動と、
日本に渡航してきている移民労働者へ日本語を教える
ボランティアを行っています。
会社都合でリストラされたならば、これらのボランティア活動が、
無給でありながら一旦やめなければならない
のでしょうか?
とても、失業給付なしに生活できませんし、再就職活動
も維持できません。
厚生労働省は、それで良いのかもしれませんが、交代
要員もすぐさまみつかりません。もともと請われて始め
たボランティア活動なのですが、無報酬の労働にも
ペナルティを課されるという指摘があり驚いています。
文部科学省や、文化庁が、きちんと予算をつけておればボランティア
活動に依存せずにすんでいる筈です。
日本語教員を、雇用することもできない地域もあるこの国で、無報酬
の活動に対して加護がないというのは、理不尽という気がしてなりません。
どのような行政の判断なのでしょうか?
お礼
回答ありがとうございます。 簡単な気持ちで人を助けることは出来ませんよね? そういう意識を強めるところから始めなきゃいけませんね。 頑張ります!