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去年買った家を売ると税金は

昨年購入したばかりの築20年の500万円の中古の家をつごうにより売却すると税金はどうなりますか。取引き時点の評価は土地300万円、家200万円になっていますが根拠は定かではありません。 また、売るんだったら何年たってからのほうが税金が安いとかそんなこともありますか。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

現に自分が住んでいる住宅やその住宅とともにその敷地を譲渡した場合には、居住年数に関係な3,000万円の特別控除があります。 又、利益は次のように計算します。 売却価格-取得価格-譲渡のための費用=譲渡所得。 従って、上記の計算式で計算した利益が3000万円以下なら、譲渡所得は0になり、所得税は課税されません。 この3000万円控除の特例の適用を受けるためには、売却した翌年の3月15日までに確定申告をする必要があります。 又、この控除は3年に1回しか受けられませんから、以前に受けている場合は、注意が必要です。 3000万円以上の利益が出る場合は、5年・10年超で税金が安くなります。 詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.jyukou.go.jp/chisiki/chisiki_main/zeikin_kojo/baikyaku.html
s-holmes
質問者

お礼

>3,000万円の特別控除があります。 価格はわずか500万円なので、全然心配する必要がありませんでしたね。 (^^; 勉強になりました。

その他の回答 (1)

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 不動産の譲渡所得は、固定資産の評価額は関係が無くて、  不動産の売買価格-不動産の取得価格-譲渡にかかる費用=譲渡所得  となります。500万円で購入した家が500万円以下で売却した場合には、所得は生じませんが、500万円以上の額で売却した場合には、所得が発生する事になります。  売却した年の1月1日現在で、取得した年数から5年以内の場合には、短期譲渡所得となり上記の計算式で計算した譲渡所得から50万円の特別控除がありますが、5年を超えた場合には、売却の事情によって100万円から3,000万円までの特別控除があります。

s-holmes
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 >不動産の売買価格-不動産の取得価格-譲渡にかかる費用=譲渡所得 不動産の取得も単に商売と同様な理屈になっていることを初めて知りました。 価格が低いので、特に心配することもなかったようです。 (^^;

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