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車のフロントのナンバープレート取り付け位置。
ひと昔前、フロントのナンバープレートを、助手席に置いてる車をよく見ましたが、違法なのでしょうか?出来ればやってみたいのですが…。。 ご教示お願いいたします。
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初めましてm(__)m 違法です。 恰好悪いじゃなですか? 道路運送車両法・施行規則第7条 「自動車登録番号標の取り付け位置」 の規定は自動車登録番号標の取付けは 自動車の前面及び後面の見やすい位置に 確実に行うものとする。とあります。 ここで言う前面とは運転席のことではなく 車体の前面及び後面のことを指します。 また「確実」にとありますから 助手席に置いたりしているだけではいけません。 さらにヒモや仮りネジで止めたりする方法もいけないことになります。
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- suiton
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回答No.1
現在は完璧に違法になっています。
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
やはりダメなんですね…。 勉強になりました。 ご回答ありがとうございました。