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「共同扶養」の資格
別居の親(現在一人・遺族年金受給)を 兄妹で「共同扶養」にできないかと思っているのですが。。 兄妹の仕送り全て合わせて、親の収入以上の金額になれば、社会保険の扶養資格は得られるのでしょうか? 詳しい知識をお持ちの方がいましたら知恵を貸していただけると助かります。宜しくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
健康保険では、「扶養家族」ではなく「被扶養者」と言います。 ※「扶養家族」という言い方は税金にもない。 引用された説明をよくお読み下さい。 〉また、父母などの尊属の扶養については子供の共同責任とされています。 当組合では、親の扶養は、子供の共同責任として長幼の序列は問わないものとしています。 「共同責任」だから「「長幼の序列を問わない」という点がポイントなのです。 つまり、扶養するのが長男でなければ認めないということではなく、兄弟姉妹のだれが送金していても被扶養者として認める、という趣旨です。 質問者が引用されたのは、ある健康保険組合の基準です。 基準は保険者ごとに決めます。 ご質問のようなことが認められるかどうかは保険者の判断ですので、加入されている健康保険の保険者にお尋ねにならないと意味がありません。 ※おそらくですが、この健康保険組合でも「扶養される人の収入額を超える送金をしている人が複数いる場合には、主たる送金者の被扶養者とする」という趣旨だと思います。
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兄弟共同で親を扶養するのは当然といえば当然ですが 誰かの扶養家族になっている人を他の人の扶養家族にはできないので たとえば税法上の扶養家族ということですと 交代で扶養に入れている方がいます 1年おきか2年おきかわかりませんが、ご兄弟お二人なのですが交互にしているそうです 社会保険でも事情は同じで 一人の人にしか被扶養者になれません 複数の共同被扶養者という制度があったとして、保険証はどこからでるでしょうか?難しいと思います 日本国内の話ではなかったらまた別かもしれません 共同扶養の場合の被扶養者認定基準について一例 http://www.kouritu.go.jp/miyagi/jigyou/jigyou_sikaku/sikakutebiki/site7_hihuyousyakyoudou.htm
お礼
御回答ありがとうございます。 仕送りは皆で行い、兄弟の一人が代表として扶養家族にできないかと思ったのですが・・・。今の法律はそのようにできてはいないのでしょうか。下記リンクでは 「 父母などの尊属の扶養については子供の共同責任とされる」 「2人以上が送金をして扶養する場合には、主たる送金者を扶養者とする」 とだけあったのですが、これでは全員の仕送り金額を考慮するのか代表者のみの仕送り金額だけが認められるのか分からなかったので・・・。 http://www.nomurakenpo.jp/dependent.html
お礼
御回答ありがとうございます。 基準は保険組合によって違うのですね。この組合の場合も、「一人で親の収入を越えて送金できる者がいなければ被扶養者とはならない」という意味でしたら、現在の状態で認めてもらうのは無理がありそうですね。