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泥酔状態,住居進入,器物破損

身内が一人で飲食店を経営,この頃体調不良で,店を休んでおりました。通常であれば営業の,昨日の事ですが,少し前迄母が住み,今は衣裳部屋として使っている部屋と,店の備品が置いてある部屋と廊下を夜中の1時頃、全く知らない泥酔した30代前半男性(会社給料計算する仕事の会社勤務結婚し奥様もそれなりの会社にお勤めの子供二人の父)が,2階の玄関ドアを壊し侵入し,箪笥,テレビ,レンジなどひっくり返し,畳に水さらにドアを壊し奥の部屋の木の壁を壊し,洗面所窓ガラスを椅子を投げて壊し(ガラスは下の駐車場に散乱),部屋中を足の踏み場もないほど散らかし、放心状態のところに,母と大家,警察が入ったようです。私に明け方4時に警察から連絡合って知り警察が相手も泥酔してて全く記憶がないと言うし,ちゃんとした会社の人で結婚し奥様もそれなりの会社にお勤めの子供二人の父なので今回は壊したものを弁償とするという形でといわれました。どうでしょうかといわれました。私も風邪の為熱出して休んでいた事も有り,いったんは分かりました。っと話しましたが,実際状態を見に行って損害の大きさと,もし営業中であれば身内にも当然被害が出たであろう状態にびっくりしました。警察は実際今人が住んでいない物置みたいな部屋なので軽く見たんだと思うのですが,母は心臓の手術しており警察からの電話で体調を悪化しました。現在は被害届は出てない模様で当事者同士話して解決するようにと母が言われたようです。これから被害届を出し,相手を処罰する事は出来ないのか?そして壊したものだけの弁償で迷惑料などは取れないのか?身内はまたこういう事があると怖いと話し,仕事が出来るかどうかわからないと話しています。その他こちらででやるべき事,今後どうしたらよいのか教えてください。

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

基本的には物を壊された場合は、弁償だけで、慰謝料や迷惑料という類のものは支払う義務はありません。 ご質問者の怒りは最もですが、安易に刑事事件にしてしまうのもどうかと思います。 もし、刑事事件として、相手が処罰を受けた結果、会社をクビになってしまっては、相手の収入が減り、弁済も滞る可能性が高いです。 もちろん相手の資産状況にもよりますが。。。 ですから、こういう場合は刑事事件にしないことを条件に、損害を受けたものの賠償金+αで示談交渉し、示談が決裂したような場合に相手を告訴ということになるかと思います。

  • dogday
  • ベストアンサー率29% (2313/7949)
回答No.1

刑事事件にする事はできます。が、そうすると一般的には弁償のみとなり迷惑料はもらえません。(裁判をおこすことは可能ですが、逮捕が社会制裁になりますので、金額が下がります) 刑事事件にしない事の示談金として損害額と慰謝料を請求する事ができます。 刑事事件にしても微刑か書類送検で終わりますので、後者のほうに話を進めた方がいいでしょう。 話の進め方が分からなければ、弁護士に相談するか(30分1万円です)、市役所で弁護士による無料相談(要予約)が大抵ありますので、そちらで流れを相談されたほうがいいでしょう。

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