- 締切済み
再離職時の給付制限、受給期間
昨年11月で会社を退職(雇用保険1年加入)し失業保険を申請しましたが、翌12月から次の会社に就職しました。しかしその会社を4月で退職しました。(雇用保険5ヶ月加入) この場合6ヶ月以上加入の以前の会社の分が適用されると思いますが、次の会社で雇用保険加入が2ヶ月以上6ヶ月未満の場合は給付制限か受給期間が3ヶ月から1ヶ月になると聞いた覚えがあります。 どなたか詳しい方教えていただけるようお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1
>次の会社で雇用保険加入が2ヶ月以上6ヶ月未満の場合は というよりは6ヶ月以上だと次の会社での新たな受給資格が発生するということです。 >給付制限か受給期間が3ヶ月から1ヶ月になると聞いた覚えがあります。 再離職して失業給付を受ける場合の給付制限のことですね。 1.会社都合の場合は制限なし。 2.自己都合の場合は1ヶ月の給付制限。 3.再就職手当を受給後に再び離職した場合は2ヵ月の給付制限。 です。 つまり2にあたるとして1ヶ月になるということではないですか。
お礼
ありがとうございました。 ご指摘の通り、2に該当するようですね。 妻も以前の失業給付の説明会でそう聞いた覚えがあると言っていました。