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憲法 衆議院の解散&違憲立法審査権

1、衆議院の解散について 2、違憲立法審査権について   この2つについて。  何でもいいので、教えてください!!宜しくお願いします!!

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回答No.4

1.衆議院の解散について 衆議院の解散の意味は、ほかの回答にもあったとおり、衆議院議員の任期満了前にその全員の身分を失わせることで、その目的は、国政に関する重大問題につき、総選挙という方法で国民の意思を問い、それを反映させるようとすることです。 この衆議院の解散については、その解散の根拠をどこに求めるかで、学説が分かれています。その学説には、7条説、69条説、65条説、制度説、自律解散説などがあります。詳しい、これらの学説については、憲法の概説書に譲りますが、これらの説の意味と批判についてまとめらればよいのではないでしょうか。 2.違憲立法審査権について 違憲立法審査とは、議会の制定した法律や行政がした行政行為などが、憲法に違反していないかどうかを裁判所が判断することです。この審査制度には、具体的付随的違憲審査制と抽象的違憲審査制の2つの類型があります。 前者は、具体的争訟において、付随的にその事件の範囲内において違憲審査ができるとするもので、アメリカなどでとられている制度です。この審査は、司法裁判所で行なわれることから司法審査制とも言われます。 一方、後者は、具体的な事件性がなくとも、違憲審査を提起することができるとするもので、これは、特別の憲法裁判所を必要とすることから憲法裁判所制ともいわれます。ドイツなどがこの制度をとっています。 かような違憲審査制の類型をおさえたうえで、日本の違憲審査制がいずれの制度を採用しているのかを明らかにした上で、どのようなものがその審査対象として認められるのかについてまとめられればよいのではないでしょうか。

FRESH
質問者

お礼

おかげで何とかまとめる事が出来ました!!分かりやすく教えてくれてありがとうございました!!

その他の回答 (3)

  • marimo_cx
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回答No.3

1、衆議院の解散について 第7条の3 これが抜けてました。 ニュースで見ていると忘れがちなポイント # おかげで自分も書き忘れた。(爆)

  • marimo_cx
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回答No.2

1、衆議院の解散について 第45条・第54条・第69条 2、違憲立法審査権について 第81条 日本国憲法の各条文をお読み下さい。

FRESH
質問者

お礼

ありがとうございました!!

noname#24736
noname#24736
回答No.1

衆衆議院の解散 議院の解散とは、衆議院議員の全員について任期満了前に議員の資格を失わせることです。 衆議院が解散されるのには主に2通りの方法があります。 一つは憲法69条に基づく解散。 内閣不信任決議案が可決、または信任案が否決された場合、内閣は10日以内に解散するか、衆議院を解散しなければならない。 吉田茂内閣と大平正芳内閣、宮沢喜一内閣がこの解散を経験しています。 もう一つが憲法7条による解散。 内閣の助言に基づく天皇の国事行為としての衆議院の解散です。 違憲立法審査権 違憲立法審査権とは,文字どおり,憲法に違反した法律を作っていないかどうかを審査する権利で,裁判所が国会に対して持っている権利です。 確かに,憲法を無視して,勝手に法律を作られてはたまりませんね。この権利は,最高裁判所だけでなく,すべての裁判所が持っていますが,最終的には,最高裁判所で判断されるので,最高裁判所のことを憲法の番人と呼ぶことがあります。

FRESH
質問者

お礼

どうもありがとうございました!!簡潔にまとめられていて分かりやすかったです!!

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