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妻が米国で不倫して妊娠しました。慰謝料請求について教えて下さい。
はじめまして。結婚して4年目の36歳会社員です。4年間で子供は居ません。 妻とは職場結婚でしたが、結婚する少し前に米国に転職が決まっていました。1年で帰って来るからという約束で結婚したのですが、結局3年間向こうでやりたい事をやらせて応援していました。 3年経った去年12月に退職して帰って来ました。そして2月の始めに妊娠したことが分かり、喜んでおりました。その後、2週間ほど残務整理ということで妻は渡米しておりました。 しかし、3月はじめに突然、「ごめん。あなたの子じゃないかも。」と言われて不倫した事を告げられました。12月の送別パーティの後に寝たこと、2月の渡米中もずっと一緒に居て不倫していたとを告げられました。 しかし、私の子の可能性もあり、DNA鑑定する事にしました。3月下旬に検査をし、結果が出る4月始めになって無断で妻は渡米していました。その後、連絡は一切取れず、DNAの結果も知らされず、私は2週間ほど気が狂いそうになりながら、連絡するようにというメールを何度も送り、待っておりました。 そして1通のメールがあり、ごめんなさいという事と、離婚届は判を押したものを送ります。という事だけ書いてあり、添付として私の子供ではないというDNA検査の結果がありました。 私としては、夫婦関係を一方的に突然破壊されて、家の事や離婚手続き等を何もせず、向こうに逃げている妻が許せませんので、離婚には同意です。しかし、今も連絡は一切無視されていますので、協議出来ない状態です。 そこで皆さんに教えて頂きたいのですが、 質問その1 離婚には同意なので、慰謝料を取りたいと思っています。まずは家裁に調定の申し立てをすれば良いという事は分かりますが、妻がその調定も無視し続けた場合どうなるのでしょうか? 質問その2 日本では不倫相手にも地裁に慰謝料請求出来ますが、相手が米国人の場合どうしたら良いでしょうか?米国の裁判所に告発する事も可能なのでしょうか?また、不倫相手に要求するのが難しい場合、妻に対する慰謝料請求に不倫相手の分も上乗せして要求する事も可能だと聞きましたが、本当でしょうか? 質問その3 日本で出産すれば、その子供は一時的とはいえ、私の籍に入ることになりますが、妻は米国で出産するからそれは無いと言っています。本当にそうなのでしょうか? 以上、宜しくお願い致します。
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- mahopie
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まず、質問3に対する回答としては、 民法第772条では、生まれた子どもの父親を以下の2項目から「推定」しています。 ・ 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 ・ 婚姻成立の日から二百日後又は婚姻の解消若しくは取消の日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。 推定ですのでこれに対する反証(肌の色が違う・血液型が違う・DNAが違う・・・)ができれば、当然に親子関係が否定されます。(どちらがこの反証をするのかはケースバイケースです) ということで、生まれてくる子供が質問者の籍に入る・入らないを議論する意味はありません。(肌の色が違う子供を実子として自分の籍に入れたい、という意思があれば又展開が異なります) 妻に対して慰謝料を請求できるか(これは明らかに請求できるが)、請求できるとしても現実問題として回収できるのか、それをする為にどれだけのコスト(時間・金額・手間・その他負担)がかかるのか、それをして質問者の怒り・不満が解消されるのか、を客観的に評価するという物の考え方になりそうです。 冷静に誰の・どの行為に対する怒り・権利侵害に対してどういう救済を得たいのかが明らかにならないと、他者からの助言は難しそうです。
- walkingdic
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>調定申し立ても出来ないという事でしょうか? 調停申し立ては出来るけど送達失敗、あるいは調停に出席が出来ないわけですから、その場合には先に進みません。 そもそも先方が日本にいないのであれば、たとえ調停が出来て慰謝料が決まったとしても、先方が支払ってくれなければ、どうにもならなくなります。先方に日本国内に財産があれば差押えなど出来ますけど、アメリカ国内に財産がある場合には差押えすらままなりません。 >いずれは一時的としても日本に帰らざるを得ないと思います。 たとえ一時的に日本に居住しているとしても、、、、、先の話の通りですから。 >日本で私の籍に入ったままで結婚出来るのでしょうか? アメリカは一夫一妻制のため出来ません。(未婚である証明がないと法的に婚姻できませんから) なので先方が離婚を希望する場合、こちらは先方の離婚と引き替えに慰謝料請求するという、ようするに交換条件にするしかないでしょう。 少なくとも日本国内では、法的には、有責配偶者からの離婚はそれなりの慰謝料の支払いと、婚姻関係が完全に破綻したと考えられるだけの年月(大体5~10年)がなければ認めないとかなり有責配偶者からの離婚請求は限定しています。 つまり、今の時点では少なくとも離婚に関しては完全にご質問者がイニシアチブを握っています。先方が生活基盤をアメリカに置いているのであれば、有利な点はそれだけとなります。
- nanapatkal
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その1 住民票が日本の実家等に置いてあれば一応調停の申し立てはできますが、本人が通知を受け取らないと調停は始まりませんし、受け取っても無視なら不調で終わりです。あとは裁判に替えて・・・居所不明の場合はよくわかりません。家族は知っているのでしょうから、何か法律的な手段がありそうだと思います。通知を受け取っても無視ならあなたの訴えが認められるでしょうが、実際問題慰謝料を回収するのは無理そうですね。でもあなたも早く離婚したいでしょうから、裁判に訴えてさっさと要求するものだけ要求して離婚手続きしちゃえばいいのじゃないでしょうか。離婚を先にすると慰謝料の請求とかに不利だとか聞いたことがありますので、弁護士に相談する前に離婚届は出さないほうがいいです。 その2 米国の不倫相手の居住州の法律に拠ります。 その3 子供は米国で出産すれば米国籍を自動的に取得します。外国人同士の子供でもそうです。奥様が日本大使館・総領事館や日本の役所に出生届を出さないかぎりはあなたの籍には入りません。子供はアメリカ国籍ということになります。とは言え、奥様が子供の日本の旅券欲しさに出生届を日本側に出してしまうと、あなたの籍に入るのを阻止する方法は唯一出生の301日前に離婚届を出してしまうことだけです。・・・もう遅いですよね。あとは籍に入っているのを確認したら、親子関係不存在の訴えを起こすことですが、奥様の対応でどうなるかはわかりません。今は奥様の言葉を信じるしかありませんね。出来るのはご実家を通して念を押しとくくらいでしょう。
- walkingdic
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>質問その1 妻が日本にいないとなればどうにもなりません。 >質問その2 >米国の裁判所に告発する事も可能なのでしょうか? 可能です。ただ現地で裁判するのは費用が... >妻に対する慰謝料請求に不倫相手の分も上乗せして要求する事も可能 米国の法律は知りませんけど、日本の法律上は基本的には配偶者の貞操義務違反なのですから、基本は不貞行為をした配偶者に対する損害賠償請求となります。 不倫相手は直接は関係ないのです。ただ判例的には不倫相手が承知の上で及んだ場合には共同不法行為者として賠償義務を認めていますけど、金額は貞操義務違反をした配偶者よりは低額です。 つまり上乗せ云々ではないのです。 本来は不貞行為を働いた配偶者に全額請求すべき物なのです。 >質問その3 >日本で出産すれば、その子供は一時的とはいえ、私の籍に入ることになりますが、妻は米国で出産するからそれは無いと言っています。本当にそうなのでしょうか? 日本に出生届を出さない限りはご質問者に戸籍に入ることはありません。 もちろんその子は日本国籍は取得できませんけど。 ただアメリカで生まれた子供は自動的にアメリカ国籍は取得できます。 アメリカ人としてその子が日本に来ることは問題ありません。
大変な目にお会いになりましたね。 私にはどのようにすればいいのかは確実には分かりませんが、 いずれにせよ、弁護士など専門家のアドバイスが必要になると思います。 そこでこちらが参考になるかもしれません↓ http://www.houterasu.or.jp/
お礼
ありがとうございます。 いろいろ相談出来そうですので早速利用してみることにします。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございます。 妻が日本に居ないとどうにもならないというのは、調定申し立ても出来ないという事でしょうか? 妻は現在観光ビザで入国中なので、ずっと米国に居る訳にはいかないのでいずれは一時的としても日本に帰らざるを得ないと思います。 それとも向こうで結婚出来れば永住権を取得できますが、日本で私の籍に入ったままで結婚出来るのでしょうか?