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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:クーリングオフ期間が過ぎていますが)

クーリングオフ期間過ぎ、展示解約に損害発生?

このQ&Aのポイント
  • 質問者の娘がイベント会社に絵を応募しましたが、選考から漏れた後も展示をしてほしいとの依頼がありました。
  • 承諾した後、契約書が届きましたが、クーリングオフ期間は過ぎています。
  • 不審に思うことを内容証明で問い合わせれば解約できる可能性がありますが、展示までの期間や解約費用について確認が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • taikon3
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回答No.1

売買じゃないのでクーリングオフ期間というのは無いですよ、お間違えなく。 http://www.wcac.jp/c/c_02.html まだお金を払っていないのであれば、そのまま放置してください。 書類も送らないでください 13万円を取りこむ詐欺ですから(^_^; お住まいの市町村の市役所や役場に消費者生活センターがありますので、そこに相談してくださいね。

melody0606
質問者

補足

ありがとうございます。 13万の内訳は展示に際して、作品を防水加工して3日間夜もライトアップして飾るため、会場を借りる際の費用などということです。確かに8月3日からイベントが開催されるようですが・・・ 契約書の裏面には、クーリングオフとは、申し込み書類を受け取った日から8日以内であると記載されていました。

その他の回答 (2)

  • taikon3
  • ベストアンサー率22% (803/3613)
回答No.3

作品を防水加工・・・・屋外展示なんですか?(^_^; 作品をそのような加工をすれば、作品の風体が変わってしまう事があります。本当の美術関係の所だったらそのような事は決してしません。 小学生の書いた絵を街のポスターとして張り出す時などにそのような加工をする事がありますが、画用紙1枚の大きさで1000円程度ですし、13万円も掛かるはずはありません。 何度もいいますが、クーリングオフ云々じゃなくて詐欺(防水加工代が13万円(実質は1000円なので129000円の丸儲け)ですので、ご注意ください。 ところでどこの会社ですか?ここに揚げる事ができないのであれば、会社名などでネットで検索してみましょう。

noname#61307
noname#61307
回答No.2

え・・・・13万ですか?それってサギじゃないですか? 私も芸術まではいきませんが、作品を応募して、という事を何年もしてきまして、今は職業でもあるんですが、作品を展示するのに謝礼を頂いたことはあっても、お金なんて取りませんよ! たとえば、作品を世に出したいから、作品展の展示スペースを間借りして、という場合でしたら1ブースいくら、という事はありますけど。 子供タレントのスカウトに似たサギが芸術分野でも・・・。嫌ですね。 クーリングオフは「書類を受け取った日」ではなくて契約をした日ですよ。

melody0606
質問者

補足

ありがとうございます。ただ、書類の裏面に、クーリングオフとは「申し込み書面または契約書面を受け取ってから8日以内と記載されています。13万の詳細は、出展が3日間であるが、その間、作品を防水加工してライトアップして展示するためであること等の理由でした。それでは、この場合クーリングオフには該当しないのでしょうか? よろしく御願いいたします。

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