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青少年健全育成条例違反について

知人が、青少年健全育成保護条例違反にあたる行為をしてしまいました。 今後に発生しうる状況について、アドバイスをいただきたいと思います。 【状況】 男23才:「A」、女14才:「B」 として以下に記載します。 AとBは恋愛関係にあり、Bは、A宅に外泊をました。 その際にAは、Bの外泊には反対し、帰宅するよう促しましたが、Bは聞き入れませんでした。 Bが泊まったのは、自分の意思によるものですが、Bの両親には連絡は入れないままの外泊でした。 翌日、Bは自宅に帰宅しましたが、Bの両親は、BがA宅に外泊したことを 警察に通報しました。 警察署に呼び出されたAは、Bの両親に対して、 Bとは今後一切会わないことを条件に、警察署で和解をしました。 警察署でAは、Bの意思により外泊をしたこと(外泊に反対したが、 Bが聞き入れなかったこと)は話していません。 しかし、14才のBを自宅に外泊させたことは、青少年健全育成保護法の条例違反に該当する とのことで、Aは、後日取り調べの予定となりました。 取り調べの日程は、現在のところ未定です。 上記のとおり、AはBとは会わない約束をBの両親とかわしたにも関わらず、 従来のようにBとは日常的に会う状況が数日続いてしまいました。 B自ら会いにくる状況でした。 Bの両親は、事後も2人が会っていることを知り、再度警察への連絡を行いました。 Bの両親は、2人の間に性交渉があったことを認識しています。 Bの両親はAに対して激怒しており、二度とかかわって欲しくないことを要望しています。 【質問内容】 以下について、可能性の有無をおしえていただけますでしょうか。 ・裁判になることはありえますか? ・送検されることはありえますか? ・拘束されることはありえますか? ・実名報道の可能性はありますか? また、後日弁護士への相談を予定しておりますが、弁護の依頼が必要となるかどうかも、 アドバイスいただけたらと思います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.1

・裁判になることはありえますか? Yes  ・送検されることはありえますか? Yes ・拘束されることはありえますか? 可能性としてはYes                  多分 在宅 ・実名報道の可能性はありますか?   買春でなければ、すくない  ただし、Aの職業が、公務員 教員 など 聖職といわれると  可能性UP  起訴されるようであれば、弁護士に依頼することですね。

その他の回答 (2)

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

青少年健全育成保護条例ですね。 (長野県だけ存在しなかったので有名でしたが、もう長野にもあるのかな?) ところで、この条例は「都道府県毎に判断が分かれます」 分かれるから条例なんですけど・・・。 昔、似たような事件がありました。 相手側女性が15歳か16歳だったと思うのですが、彼女と恋愛関係(相思相愛)にあった男性です。肉体関係も存在しました。 公になった途端、男性は青少年健全育成保護条例違反で逮捕されました。 「双方が納得して付き合っているのだから、法律が入る問題でない」との意見もありました。 が、地方裁判所一審では「有罪」判決がでましたよ。 今も裁判中だと思うのですが・・・。 >実名報道の可能性はありますか? 各都道府県警察次第でしようね。 実名を公表するか否かは、警察の判断次第です。 また、報道機関側の判断次第です。 今回の場合、恋愛関係という事実から実名報道の可能性は低いと思います。

noname#59315
noname#59315
回答No.2

最初から弁護士に相談された方がいいと思います。 条例の内容にもよるでしょう。自治体によって内容が異なるからです。 いわゆる淫行で問われているのなら、さほど問題は無いと思います。 相手が18歳未満の女子であっても、正常な男女間の恋愛にまでは規制するものではありませんからね。

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