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事故と条例
例え話としてお聞きしたいのですが、 23時過ぎに事故がありました。優先道路を走行中の17歳のバイクが脇道から出た25歳の車に驚き急ブレーキをかけ転倒。25歳の車はバイクの走行車線まで出ておらず安全に停車。少年はスピードオーバーと前方不注意で回避判断が遅れたと主張。 車同士の接触はなく少年も怪我は擦り傷、打撲程度。直接の事故原因は25歳の車が出たことと優先道路関係や少年の過失も含め割合は2(少年):8(25歳)となるのが妥当だと考えられました。 しかし、17歳の少年は友達(車)と道路を走って遊んでいて事故にあったのです。 少年の住むところでは、青少年保護育成条例により、やむをえない限りをのぞいて深夜(23時以降)の外出は保護者と一緒でないと禁止になっています。少年の場合条例に違反していると考えられます。 以上のことから少年が条例どうり外出していなければ起きなかった事故だと判断することは可能なのでしょうか?保護者が責任を問われることは可能なのでしょうか?このことから事故の支払額が変化することはありますか? 第3者の目線からお答えを聞かせください。
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お礼
事故のことは保険屋さんに任せているのでもう関係ありません。ただ、こういう場合はどうなのかと思って聞いただけですので。 ありがとうございました。