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事故と条例

例え話としてお聞きしたいのですが、 23時過ぎに事故がありました。優先道路を走行中の17歳のバイクが脇道から出た25歳の車に驚き急ブレーキをかけ転倒。25歳の車はバイクの走行車線まで出ておらず安全に停車。少年はスピードオーバーと前方不注意で回避判断が遅れたと主張。 車同士の接触はなく少年も怪我は擦り傷、打撲程度。直接の事故原因は25歳の車が出たことと優先道路関係や少年の過失も含め割合は2(少年):8(25歳)となるのが妥当だと考えられました。 しかし、17歳の少年は友達(車)と道路を走って遊んでいて事故にあったのです。 少年の住むところでは、青少年保護育成条例により、やむをえない限りをのぞいて深夜(23時以降)の外出は保護者と一緒でないと禁止になっています。少年の場合条例に違反していると考えられます。 以上のことから少年が条例どうり外出していなければ起きなかった事故だと判断することは可能なのでしょうか?保護者が責任を問われることは可能なのでしょうか?このことから事故の支払額が変化することはありますか? 第3者の目線からお答えを聞かせください。

みんなの回答

  • seasoning
  • ベストアンサー率25% (182/713)
回答No.3

条例違反と事故の過失割合は、まったく関係ないです。 http://okwave.jp/qa2949739.html こちらの質問、お礼を読ませていただいたのですが。。。 一時停止していたとか、ゆっくり道路に近づいたとかと主張していますが、そこは当たり前の事で問題ないのです。 相手との距離、相手のスピード(超過していたとしても)の目測を謝って、道路に侵入したことが最大の事故要因なんです。 走行車線手前で止まったとしても、相手側に危険であると判断させ、緊急回避動作をさせた訳です。 普通、この状況での過失割合は、1(バイク):9(車)がベース。 速度超過等を考慮して、2:8になっているのですよね? あとは、相手方に「運転」の過失を認めさせるしかないです。

irie6779
質問者

お礼

事故のことは保険屋さんに任せているのでもう関係ありません。ただ、こういう場合はどうなのかと思って聞いただけですので。 ありがとうございました。

noname#41546
noname#41546
回答No.2

 事故と条例違反行為の間には、明確な条件関係があります。ただ、道路交通法違反行為(例:違法駐車)などと違って、条例の目的が交通安全とはかけ離れていますので、大幅な考慮は難しいと思われます。

irie6779
質問者

お礼

そうですか。少しは考慮される可能性があるかもといった感じですかね。参考までに聞いています。ありがとうございました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

条例違反はまるで別件です。 過失には何の関係もなく、支払額には何の影響もありません。

irie6779
質問者

補足

事故とは別件ということはわかっております。何らかの関係があるのか、生まれる可能性があるのか、気になって聞いただけです。 ありがとうございました。

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