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事故の罰金
私の知り合いが、今年の3月中旬に事故をしました。 私も1月に事故をしたので相談されたのですが、状況が違うため教えて頂ける方がいれば助かります。 知人は、わき道から本線に右折して入ろうとしたら右から来た車が衝突して、自分は無傷でしたが、相手が大事をとり病院に行き人身事故になりました。警察の判断は、知人が優先道路妨害と言うことで、保険も2:8で知人の方が過失が大きくなりました。しかし、相手が飲酒運転だったため、優先道路妨害2点+人身事故4点で短期になるところを、若干考慮してもらい5点になったそうです。 点数はいいのですが、8ヶ月たっても罰金が来ないので、もう来ないと判断していいのか、詳しい方にお聞きしたいのです。宜しくお願いします。
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今はね、"原則"として3週間以内の怪我の場合であれば 不起訴相当処分となり罰金はありませんよ。 心配なようであれば警察に事故番号を聞いて 地検に電話で問い合せれば教えてくれます。 既に8ヶ月も経っていることから不起訴相当処分でしょう。 なお、民事(例えば保険)の過失割合と刑事処分はまったく関係がありません。
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- shoyosi
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回答No.2
罰金が来ないので> 犯罪ですので裁判所の判決になります。多分、起訴猶予で不起訴になったのではないですか。検察庁に聞けば教えてもらえます。
質問者
お礼
私も、そう思ったのですが、自信がなくて・・・ すばやい、回答有難うございます。
お礼
そういえば、病院の診断書は全治3週間と言っていたような気がします。これで、安心させてやれます。ありがとうございました。