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会社を辞めるタイミング

会社をやめるタイミングで悩んでいます。どなたかアドバイスをお願い致します。 私は今会社に勤めています。私も彼も年収300万円くらいです。 10月末に結婚するのですが、近頃赤ちゃんが出来た事がわかりました。 予定日は2月です。それまでに会社は辞めるつもりです。 そこで質問なのですが、 (1)12月までにやめて夫の扶養に入ると年末調整でお金が返ってくるのでしょう か?? (2)また、戻ってくるとしたらいくらくらい戻ってくるのでしょうか? その金額がボーナスとおなじくらい(30万円位)なら「ボーナスまで頑張って働く!!」とがめつく思わなくてもいいかなと思ったりしているので・・・。 所得税の扶養には入れないけど健康保険の扶養には入れる・・などと聞いた事があります。私の場合やはりそうなのでしょうか? その他、他の手当や税金などの絡みから総合的にみてこの月に辞めた方がいいとかありましたら教えて下さい。

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  • hanbo
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回答No.2

1について、ご主人の税法上の扶養になるためには、1月から12月までの給与収入が103万円以下であることが必要です。その場合には配偶者控除として38万円、配偶者特別控除として38万円、合計76万円がご主人の所得から控除されることになります。又、103万円を超えても141万円未満であれば、配偶者特別控除として、収入金額に応じて最高38万円が控除となります。ご質問の場合には、103万円も141万円も超えた収入があると思いますので、ご主人の扶養にはなれませんので、年末調整での還付金はありません。又、あなたが年末までに退職をした場合には、確定申告をすることにより所得税が還付になる場合もありますが、給料から差し引かれていた住民税が、退職の翌月から翌年の5月分まで、一括支払うように役所から請求が来ることになります。 2については、1の回答の通りです。  健康保険の扶養は、退職の翌月から12ヶ月の収入見込みが、130万円以下であれば健康保険の扶養となり、同時に国民年金の第3号被保険者になることが出来ます。税法上の扶養は103万円、健康保険の扶養は130万円が収入の上限となります。  退職後6ヶ月以内に出産をした場合には、出産手当金が勤務していたときの健康保険から支給されますので、その辺を考慮した退職時期を選択できると良いと思います。出産育児一時金は、どこの健康保険に加入していても、30万円が支給されます。  税金の面では、収入があれば税金の負担も多くなりますので、いつ辞めても負担と言う面では損得は無いと思います。

noname#2682
質問者

お礼

私は12月までにやめても辞めなくても年末調整で旦那に戻ってくるお金はないということですね、わかりやすく説明していただきありがとうございました。税金の面も教えて頂き助かります。住民税を一気に払う事なんて知りませんでした。とても参考になりました。

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その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

1.所得税の扶養(配偶者控除)になるには、1月から12月までの収入が103万円以下でないとなれません。 従って、すでに収入が103万円を超えているでしょうから、今年は、いつ辞めても扶養にはなれません。 2.あなたが年の途中で辞めた場合、会社で年末調整を受けられませんから、来年になったら確定申告をすると、源泉税の一部が戻ってきます。 戻る金額は、辞めた月によって(納めた源泉税の額)変わってきます。 3.健康保険の扶養(被扶養者)と年金の3号被保険者は、手続きをするときから後の12ケ月間の収入の見込みが130万円以下なら、適用になります。 退職後、失業保険を(日額3612円以上)受給しなければ、退職の翌日から、ご主人の扶養と年金の3号被保険者になれます。 さらに、出産した場合に出産育児一時金と出産手当金がもらえますが、退職後6ケ月以内に出産した場合、元の勤務先の健康保険から出産手当金がもらえます。 出産育児一時金は、ご主人の健康保険の扶養にっていればご主人の会社からもらえます。 出産手当金は金額が大きいので、退職後6ケ月以内の出産になるように、退職時期を決めると有利です。 出産育児一時金と出産手当金の詳細は、参考URLをご覧ください。

参考URL:
http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/money.htm
noname#2682
質問者

お礼

出産の手当金に着いてまで教えて頂いて本当にありがとうございました。教えて頂いたUSLもわかりやすく、助かります。これからもっと勉強して賢い主婦目指して頑張ります。

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