- ベストアンサー
失業保険申請について
教えて下さい。 失業保険申請をする際に、自己都合だと三ヶ月の待機期間がありますが、自己都合に納得がいかない場合に書面でその理由を提出すると、 待機期間がなくなると聞きました。 その際、この書面は会社側に伝えられるのでしょうか? 宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
正確にはハロワへ離職票を提出した日から7日の待期期間+3ヶ月間の給付制限です。(3ヶ月7日はお金が出ない) 離職票の離職理由が自己都合で納得できない場合「意義申立書」をハロワに提出 ↓ ハロワは会社に電話確認 ↓ 会社が了承して離職票の離職理由を会社都合に訂正してくれれば 3ヶ月間の給付制限はなくなります 会社が了承せず、本人も了承せず→長期戦となり、なかなか離職理由が確定しないケースもございます。 意義申立書そのものは当然会社へは提出されません。ハロワ職員がそれに基づいて口頭で確認するのみです
その他の回答 (1)
- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
回答No.1
状況によります。 「会社から退職を迫られた。やめる気はなかった」というような内容では確認せずに却下(3ヶ月制限あり)となります。 基本的には双方の言い分を確認します。 確認しないこともある様ですが、この仕事(人事)に携わって5年以上たちますが、(自己都合に異議申し立てで)確認がなかった例はないです。
質問者
お礼
御回答ありがとうございます! とても参考になりました!
お礼
丁寧な御回答ありがとうございます。 とても分かりやすく参考になりました!